清算事業年度の算定期間中において事務所等を有していた月数について
清算事業年度が5月15日~7月20日とします。
既に会社は解散しているのですが、申告書の
「算定期間中において事務所等を有していた月数」は2になるのでしょうか?
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算定期間中において事務所等を有していた月数は、5月と6月の2か月になります。
- 回答日:2025/02/25
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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