固定資産の事業供用開始日について
R4.10月17日に機械装置を取得したのですが、年度末の時点でまだ機械を利用していません。この場合の事業供用開始はいつにしたらよいのでしょうか?
機械装置の場合は、通常据え付け後、試運転をした上で実際の生産活動に使用すると思いますので実際の生産活動に使用した日が事業供用日になるかと思います。
- 回答日:2023/01/31
- この回答が役にたった:2
「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいますので、例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。
質問の状況であれば、年内は固定資産として計上し、減価償却として損金にするのは使用を開始した日から計上するものと考えられます。
- 回答日:2023/01/29
- この回答が役にたった:1
実際に事業に(生産活動に)使用し始めた日を事業供用日とします。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2026/03/25
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る