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違約金は経費に入りますか?

講師として生徒さんをサポートをしています。今後対応が困難となることから契約解除を申し出たところ、違約金が発生するとのことです。その場合違約金は、経費として計上できますか?(副業として個人事業主で働いています。)

契約解除に伴う違約金(損害賠償金)は、業務の遂行上必要なものであれば、原則として個人事業の必要経費に計上できます。

  • 回答日:2026/09/13
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業務に関連するものであれば、経費計上可能と考えます。

  • 回答日:2026/09/14
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契約解除に伴う違約金でも、講師業務を行うための契約に関連して発生したものであれば、原則として必要経費にできます。国税庁も、必要経費は事業遂行上必要な費用としています。ただし、私的な理由による違約金や、罰金・過料等とは区別が必要です。契約書や違約金の請求書など、事業上の支出であることが分かる資料を保存しておくとよいでしょう。

  • 回答日:2026/09/12
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講師業務に関連して契約解除に伴い支払う違約金であれば、事業上の必要経費として計上可能ですが、私的な事情に起因する場合は経費として認められない可能性があります。

  • 回答日:2026/09/12
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契約解除に伴う違約金は、業務を行う上で生じた費用として必要経費に計上できます。

契約の解除自体が講師業務に関連して発生したものであれば、事業の遂行上必要な支出にあたるためです。
勘定科目は雑費や支払手数料などで問題ありません。
なお、解除の原因が私的な事情によるもので業務との関連性が説明できない場合は、経費性が否認される可能性があります。

  • 回答日:2026/09/12
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