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限定承認での相続後 譲渡所得の確定申告について

    限定承認で相続した不動産を遺産分割のために売却しました。
    確定申告において、譲渡所得の申告をする準備をしています。
    (私が非居住者のため、私の相続分だけ10.21%の源泉徴収がなされていて、一部還付が見込まれるため。)

    限定承認の場合、準確定申告での譲渡価格を相続人の取得費として使ってよいという認識でいます。 私の土地の取得費用は準確定申告の譲渡取得の内訳書から算出した数を使うつもりでいます。(被相続人が取得費を譲渡価格の5%として計算していたので100%分を私の土地取得費とします。)

    建物については、全譲渡価格から土地分を引いて算出しました。(他にこの譲渡価格に関係する不動産はありません。)建物は1990年建築の鉄筋で、被相続人は47年耐用年数の0.022で償却していました。また、建物は賃貸用(被相続人はこの一部に住んでいましたが)で、相続から売却する間も家賃収入がありました。相続は10/4/2025で受け渡しが3/27/2026です。

    ここでメインの質問なのですが、こういった限定承認で相続した際に、相続人はどのように償却費を計算すればいいのでしょうか。色々な情報が飛び交っていて困っています。

    ① そのまま0.022(被相続人の償却率)を使ってよいという情報
    ② 限定承認だと、相続した時点で中古で購入したということになるので、2025年10月から1990年2月を引いた36年分を元の47年耐用年数から引き、36年分の20%を足す。【11+(36×0.2)=18】 そして、18年の償却率である0.056を使うという情報
    ⓷ 限定承認で相続してから1年未満で売却しているので、償却をしなくてよいという情報
    ④ 建物取得費に0.9をかけ、それから0.022又は0.56を使うという情報
    ⑤ 2025年10月から1990年2月を引いた36年ぶんを47から引いた11年の償却率(0.091)をつかうという情報

    正しい方法を教えていただけると本当に助かります。
    よろしくお願いいたします。

    正解は ②(中古資産の簡便法で求めた耐用年数18年の償却率 0.056 を使用する) です。
    【国税庁HPに基づく根拠と計算手順】
    取得時期と取得価額(所得税法第59条・第60条、タックスアンサー No.3270)
    限定承認による相続では、所得税法第60条第1項第1号の規定(前所有者の取得時期・取得価額の引き継ぎ)が適用除外となります。被相続人側でみなし譲渡課税(所得税法第59条第1項第1号)が行われるため、相続人は「相続開始の日(2025年10月4日)」に「相続開始時の時価(準確定申告の譲渡価格)」で新たに中古資産を取得した扱いとなります。
    耐用年数(簡便法)の計算(タックスアンサー No.5404)
    2025年10月に中古建物を取得したことになるため、簡便法を用いて耐用年数を計算します。
    経過年数: 1990年2月〜2025年10月 = 35年8か月(約35.67年)
    計算式: $(法定耐用年数47年 - 経過年数35.67年) + (経過年数35.67年 \times 0.2) = 18.46...年$
    耐用年数: 1年未満の端数を切り捨て、18年 となります。
    償却率の適用(タックスアンサー No.2100)
    相続人の取得時期が2025年(平成19年4月1日以後)となるため、新定額法が適用されます。耐用年数18年に対応する定額法償却率は 0.056 です。
    【他の選択肢が誤りである理由】
    ①(0.022の継続): 単純承認で被相続人の取得状況を引き継ぐ場合の方法です。限定承認では引き継がないため適用できません。
    ③(償却不要): 相続から売却の間も賃貸用(業務用)として運用し賃貸収入を得ているため、所有期間(月割り)に応じた減価償却費の計上および取得費からの控除が必要です。
    ④(取得費に0.9を掛ける): 自家用(非業務用)不動産を売却する際の減価償却相当額の計算式(タックスアンサー No.3261)です。賃貸用(業務用)建物には適用されません。
    ⑤(11年 / 0.091): 経過年数を単に引き算しただけの計算です。簡便法では経過年数の20%分を加算するステップが必要なため誤りです。

    • 回答日:2026/09/14
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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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