収集・楽しむ事を目的としたトレカを売却した際の確定申告の有無について。
パート・アルバイトをしているのですが、趣味で1年前からパック購入や大会入賞景品等で集めていたカードを今年の7月にカードショップで売却したところひと月で199210円になりました。
内パック購入等から集めたカードは118210円、大会入賞景品は81000円になりました。
ここ1年でのパック購入のレシートは全てとってあり、パック購入費全額はパックから集めたカードを売却した金額を超えていますが、
パック購入で集めたカード全てを売却したわけではありません。
この場合、
①現時点での確定申告の必要性。
②必要だったとして雑所得か譲渡所得か。
③また経費について、大会参加や売却した際のカードショップまでの交通費、大会参加費、パックの購入費等は経費に入るのか。
④パック購入費が経費に入る場合、その計算方法。
を教えていただけると助かります。
私は確定申告をしたことがないため、拙い質問になってしまい申し訳ありません。
ご趣味で集めたカードの売却についてのご質問ですね。順にお答えします。
①趣味の範囲での不用品的な売却で、生活に使う動産に近いものと考えられる場合、所得が一定額以下であれば申告不要となる可能性があります。一方で、営利目的で継続的に売買していると見られる場合は課税対象になり得ます。今後も継続して売買するのか、単発かによって判断が変わります。
②③④の考え方
単発的・趣味的な売却であれば譲渡所得として扱われ、生活用動産に該当すれば非課税となる余地があります。営利性・反復継続性が強いと雑所得となり、この場合は売れたカードに直接対応する取得費(そのカードの購入分)や、それに要した交通費・参加費が経費になり得ます。売却していないカードの購入費は対象外です。パック単位で複数枚出るため、実際にどう対応させるかは合理的な区分が必要で、判断が分かれます。
区分の判定は事情により異なりますので、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
- 回答日:2026/08/31
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る※今年1月~12月の間で、他に副収入や副業所得がない前提としてお答えします。
① 現時点での確定申告の必要性
確定申告は不要です。
国税庁「タックスアンサー No.1900(給与所得者で確定申告が必要な人)」によると、給与を1か所から受けて年末調整される方のうち、給与所得・退職所得以外の「所得金額(収入金額から必要経費を差し引いた利益)」が年間20万円以下である場合は所得税の確定申告が不要とされています。今回は経費を差し引く前の総収入(199,210円)の時点で20万円以下のため、確定申告の必要はありません。
② 雑所得か譲渡所得か
営利を目的とした継続的な転売ビジネスではないため、原則として譲渡所得(または生活用動産の譲渡による非課税)に該当します。
生活用動産の非課税: 国税庁「タックスアンサー No.3105(譲渡所得の対象となる資産と課税方法)」に基づき、趣味の品など生活に通常必要な動産の譲渡は原則非課税です(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・美術品等を除く)。
譲渡所得の控除: 仮に課税対象の譲渡所得として扱われる場合でも、譲渡所得には年間最高50万円の特別控除額が用意されているため、売却益が50万円以下であれば税金はかかりません。
③ 経費(取得費・譲渡費用)の範囲について
収入を得るために直接要した費用のみが差し引けます(所得税法第37条・第33条)。
カードショップまでの交通費: 譲渡費用(売却するために直接要した費用)として認められます。
大会参加費・会場への交通費: 景品カードを獲得するために直接要した費用(取得費)として認められます。
パックの購入費: 売却したカードに直接対応する購入費のみが取得費として認められます。
④ パック購入費の計算方法
国税庁の「取得費」のルールに基づき、売却したカードに直接対応する費用のみを計算します。手元に残っている(売却していない)カードの購入費を含めることはできません。
計算の考え方: 売却したカードが入っていた特定のパック(またはBOX)の購入額を特定し、その費用を取得費とします(例:1パック500円で購入して当たったカードを売却した場合、取得費は500円)。
1年間で購入したパック代の総額をそのまま全額差し引くことは認められません。
(※補足: 大会景品81,000円分について)
景品獲得時は国税庁「タックスアンサー No.1490(一時所得)」に該当しますが、一時所得には年間最高50万円の特別控除があるため課税されません。売却時の取得費も獲得時の時価(81,000円相当)となるため、売却による譲渡益は発生しません。
- 回答日:2026/08/31
- この回答が役にたった:0
