1枚200万円のカード売却について
1BOX5700円のトレーディングカードを買ったところ200万円で買取されているカードが排出しました。
売りに出した場合税金がいくらかかり、どのような手続きが必要か教えて頂きたいです。
また、自分は親の扶養に入っているのですが外れることになるのでしょか。
ちなみに現在20歳のフリーターのです。
1月から6月までは毎月平均18万円の手取りの収入がありました。それ以降はまだ働いておりません。
よろしくお願い致します。
高額なカードを売却された場合の税金と扶養について、考え方をご案内します。
まず、生活に使う動産ではなく趣味・投資的に保有していたカードを売って利益が出た場合、その利益は譲渡所得として課税対象になると考えられます。おおよその利益は、売却額からカードの取得費(購入したBOX代など)や売却にかかった費用を差し引いて計算します。譲渡所得には最大50万円の特別控除があり、保有期間が5年以内かどうかで課税される金額の割合も変わってきます。今回は購入して間もないと思われますので、その前提で見積もると、控除後の利益に対して他の所得と合算して税額が計算されるイメージです。正確な税額は他の収入や控除次第で変わります。
この売却益と給与収入を合わせると所得が一定額を超え、親御さんの扶養(税・社会保険とも)から外れる可能性が高いと考えられます。
翌年の確定申告が必要になりますので、具体的な計算や手続きは税理士または所轄の税務署にご相談されることをおすすめします。
- 回答日:2026/08/24
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る売却額が1個30万円を超えるトレーディングカードの譲渡は、国税庁の規定により「譲渡所得(総合課税)」の対象となり、税金が発生するとともに親の税法上の扶養からも外れます。
1. 課税区分と所得の計算(国税庁タックスアンサー No.3105)
生活用動産の譲渡は原則非課税ですが、1個30万円を超えるプレミア品・収集品等は課税対象です。所有期間5年以内の場合は「短期譲渡所得」に該当します。
項目
金額・計算式
譲渡収入(売却額)
2,000,000円
取得費(購入額)
5,700円
特別控除額
500,000円(最高限度額)
譲渡所得金額
1,494,300円
この1,494,300円に、アルバイトによる「給与所得」(1〜6月の手取り18万円/月・額面収入約130万円前後から給与所得控除55万円を引いた約75万円)を足した「合計所得金額(約224万円)」に対し、基礎控除(48万円)等を差し引いた金額へ所得税・住民税が課税されます。
2. 親の扶養から外れるか
確実に外れます。
国税庁の規定する控除対象扶養親族(特定扶養親族を含む)の条件は「年間の合計所得金額が48万円以下」です。今回のカード売却益のみで約149万円の所得となるため上限を超え、親側の税金計算において扶養控除の対象外となります。
3. 必要な手続き
売却した翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を行う必要があります。
準備するもの: 給与所得の「源泉徴収票」、購入・買取時の明細(領収書や振込履歴)
手順: 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、給与所得と譲渡所得を入力して申告書を作成後、e-Taxまたは税務署への郵送・持参にて提出・納付します。
- 回答日:2026/08/24
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