カードの買取、確定申告必要でしょうか。
初めまして。
確定申告のことで気になり、質問いたします。
今年に入ってから、昔幼少期の頃に集めていたカードを、もう不要だと思い、数回(おそらく5回ほど?)売りに行きました。
1回の買取は30万行くことはなかったのですが、数枚持って行った際に12万ほどの買取があり、レシートをすててしまったため、不明ですが、おそらく総額50万いってるかどうかです。
転売目的でカードを購入ではなく、家で片付けをしていて、発見したものを売った場合でも確定申告必要でしょうか。
お手隙の際にご回答頂けますと幸いです。
生活用品(不用品)の売却であれば確定申告は原則不要です。
ご自身が子供の頃に集めていたカードを自宅の片付けで売却した場合、税法上の「生活に通常必要な動産」の譲渡に該当し、売却益は非課税となります。転売目的(事業・営利)での売買ではないため、売却総額が50万円程度あっても申告義務は生じません。
- 回答日:2026/08/19
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おはようございます、税理士の川島です。
昔幼少期の頃に集めていたカードの売却の件ですが、基本的に生活動産に該当しますので確定申告は不要です。
またご記載の通り、1個1組が30万円を超えていないとのことですので、譲渡所得の申告も不要です。
- 回答日:2026/08/19
- この回答が役にたった:1
国税庁の規定では、個人の資産を売却した際の課税について以下のように定められています。
1. 「生活用動産」の売却は非課税
家具や衣類、個人で所有していた趣味の収集品など、生活に通常必要な動産(生活用動産)の譲渡による所得は課税されません(非課税)。
ご相談のケースのように「転売目的ではなく、自宅の片付けで発見した不用品を売った」場合はこの「生活用動産の譲渡」にあたります。そのため、売却の合計額が年間で50万円程度であったとしても、原則として確定申告の対象にはなりません。
2. 例外となる「1個・1組 30万円超」のルール
ただし、国税庁HPには以下の例外が明記されています。
貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます(=課税対象となります)。
ここでの「30万円」の判定は、1回の買取総額ではなく「カード1枚(1個)」または「カードのセット(1組)」の価格で判断します。
3. 仮に30万円超のカードがあった場合の計算
万が一、1枚(または1組)で30万円を超えるようなプレミアカードが含まれていた場合でも、総合課税の譲渡所得には年間最大50万円の特別控除があります。
譲渡所得 = {売却価格} - {取得費(購入時の価格)} - {譲渡費用} - 特別控除額(最大50万円)}
売却益(売値から当時の購入額などを引いた利益)が年間50万円以下に収まっていれば、課税される所得は0円となるため確定申告は不要です。
今回のケースのまとめ
買取状況: 1回の買取で30万行くことはなく、まとめ売りで最高12万円程度。
結論: 売買されたカードの中に「単体(1枚)または1組(セット)で30万円を超えるもの」が含まれていなければ、全額が非課税となり確定申告の必要はありません。
- 回答日:2026/08/19
- この回答が役にたった:1
不要と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/08/19
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご質問ありがとうございます。結論の方向性としては、今回のケースでは確定申告が不要となる可能性が高いと考えられます。
ご自身が生活の中で使っていたもの、いわゆる生活用の動産を売った場合、その売却益は原則として課税の対象になりません。幼少期に集めていたカードを片付けの中で見つけて手放したという事情であれば、この生活用動産に近いものと考えられ、税金の対象外となる場合が多いです。
ただし、注意点として、1点あたりや1組あたりの価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画骨董などに該当する場合は、生活用動産であっても課税対象となることがあります。また、転売目的での継続的な売買と見られる場合は取扱いが変わり得ます。
正確な取扱いはご事情により異なりますので、念のため税理士または所轄の税務署にご相談いただくと安心です。
- 回答日:2026/08/19
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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