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メルカリの高額取引による税金の支払い、確定申告の提出の義務の有無について質問があります!

    私は現在学生で、メルカリである時計を50万円やゲームカセット3万円、バッグを45万円など合計約100万円分を売ろうとしています。すべて普段使用していて時間が経つにつれ使わなくなってしまったものです。これらを購入したときの日にちや値段を示すものがなく、これらをすべて売ったとしても購入時の値段と比べると利益は大きな損になりますが、それを証明することはできません。この場合利益はマイナスだけれど確定申告や税金を支払うことの義務は生じますか?自分は税金に関しての知識はほとんど無い人間なので素人にも分かりやすく説明していただけると幸いです。ちなみに、売ろうとしているものはすべて3年以上前に買ったものです。

    結論として、今回のご対応で税金を支払う義務や確定申告を行う義務は生じません。
    1. 生活不用品の売却は原則「非課税」(タックスアンサー No.3105)
    国税庁HPによると、衣服やゲームソフト、バッグなど「生活に通常必要な動産(生活用動産)」を処分するために売ったお金は非課税(税金がかからない)と定められています。そのため、普段使っていたゲームカセット(3万円)や一般的なバッグ(45万円)の売却代金には一切税金がかかりません。
    2. 30万円を超える貴金属等の例外(所得税法施行令第25条)
    生活用品であっても「1個または1組の売却額が30万円を超える貴金属や宝石類など」は例外的に課税対象(譲渡所得)となります。もし出品する50万円の時計が純金や宝石等をあしらった貴金属製品に該当する場合は、課税対象として扱われる可能性があります。
    3. 仮に課税対象だとしても特別控除により税金は0円(タックスアンサー No.3143・No.3152)
    仮に50万円の時計が課税対象と判断され、購入時の領収書や証明が全くない場合でも、税額は次のように計算されます。
    購入額の計算(概算取得費): 購入代金が不明な場合、国税庁のルールでは売却代金の5%(50万円×5%=2万5,000円)を購入費用とみなして計算できます。
    販売手数料等の引き算: メルカリ手数料10%(5万円)などを引くと、計算上の利益は「42万5,000円」となります。
    特別控除(最大50万円): この区分の所得(譲渡所得)には、年間最大50万円の特別控除が用意されています。
    計算上の利益(42万5,000円)から特別控除(50万円)を差し引くと、課税される所得は0円になります。納める税金が発生しないため、確定申告を行う必要もありません。
    ご自身が普段使っていた物の処分(生活用動産の譲渡)であり、営利目的(転売等)の販売でない限り、安心して出品していただいて問題ありません。

    • 回答日:2026/08/17
    • この回答が役にたった:1

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    税理士(登録番号: 127774)

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    結論から申し上げますと、生活で使っていた品物を手放す場合には、原則として確定申告や税金の心配はいらないと考えられます。

    まず、日常生活で自分が使うために持っていた身の回りの品(生活用動産)を売った場合、その売却で得たお金は原則として課税の対象になりません。時計やバッグ、ゲームなど、ふだん使っていたものをフリマアプリで手放すケースは、通常これに当てはまると考えられます。したがって、購入時の値段や日付を証明できなくても、それだけで不利になることは基本的にありません。

    ただし注意点として、貴金属や宝飾品、美術品などで、一つあたりが高額なもの(一般に30万円を超えるものが目安とされています)は、生活用動産にあたらず課税対象となる場合があります。今回の時計やバッグが該当するかは、品物の性質などで判断が分かれ得ますので、確認しておくと安心です。

    実際の取扱いは個々の事情により異なりますので、気になる場合は税理士または所轄の税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/08/18
    • この回答が役にたった:0

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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    確定申告の必要も、税金を支払う義務も一切ありません。

    普段使っていた時計やバッグ、ゲームなどの「生活用動身(生活に必要な不用品)」を売って得たお金には、基本的に税金がかかりません。

    • 回答日:2026/08/17
    • この回答が役にたった:0

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    日常生活で使っていた腕時計やバッグ、ゲームなどの不用品を売却した場合、1個(または1セット)の売却価格が30万円を超えるブランド品等であっても、利益(売却額から購入額や経費を引いた金額)が出ていなければ税金は発生せず、確定申告の義務もありません。

    • 回答日:2026/08/17
    • この回答が役にたった:0

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    ブランド品であれば、買取価額が30万円を超えていますので、利益が50万円を超えていれば申告が必要になります。しかし、今回は利益が出ていないということなので、申告は不要です。

    • 回答日:2026/08/17
    • この回答が役にたった:0

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

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