大学生の青色申告
大学生、青色確定申告について質問です。 大学生で、バイトをかけ持ちしています。最近、イラストの有償依頼をしたいと思うようになりました。 ただ、有償依頼の場合はアルバイトとは雇用形態が違うため、税金の関係で稼げる額が減ってしまいます。
そこで、青色確定申告をして条件を満たすと、65万の控除が受けれ、65万までの収益なら所得0に出来ることを知りました。 ただ、青色確定申告をするには、申請書や開業届が必要なことを知りました。ただの大学生が有償依頼を受ける場合でも青色確定申告をするための申請は通りますか?
申請が通るための条件を教えてください。
大学生だと雑所得になる、大学生でも大丈夫、色んなサイトを見たのですが人によって意見が違いすぎて、混乱しております。
>>最初の申請は通るが、その後活動が雑所得として見られるものであれば、確定申告時に青色申告は出来ないということでよろしいでしょうか?
税務署の見直しは、リアルタイムに行ってはいません。
数年分を後でまとめて確認します。
実務的な話をすれば、大きな赤字が膨らむ事業で無ければ、現状の税務署の考え方では申請をダメとは言わないと思います。
>>申請が開業から2ヶ月以内?と期限が決められていますが、その時点での活動歴?とかは見られないということでしょうか。
はい。リアルタイムではないので、R8年分は、青色で申告できます。
- 回答日:2026/08/12
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>>最初の申請は通るが、その後活動が雑所得として見られるものであれば、確定申告時に青色申告は出来ないということでよろしいでしょうか?
税務署の見直しは、リアルタイムに行ってはいません。
数年分を後でまとめて確認します。
実務的な話をすれば、大きな赤字が膨らむ事業で無ければ、現状の税務署の考え方では申請をダメとは言わないと思います。
>>申請が開業から2ヶ月以内?と期限が決められていますが、その時点での活動歴?とかは見られないということでしょうか。
はい。リアルタイムではないので、R8年分は、青色で申告できます。
- 回答日:2026/08/12
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結論から申し上げますと、大学生であっても、イラストの有償依頼を継続的・反復的に行い「事業」として営んでいると認められれば、開業届と青色申告承認申請書を提出して青色申告を行うことは可能です。学生という身分そのものが妨げになるわけではありません。
ポイントは、その活動が事業所得といえるかどうかです。営利性や継続性、規模、本人の主たる活動状況などから総合的に判断され、単発・少額にとどまる場合は雑所得と扱われることがあります。ここが「人によって意見が違う」理由で、あくまで実態によって結論が変わることに起因しています。
青色申告の承認は、原則として期限内に申請書を出し、帳簿を備えて記帳していれば受けられます。ただし65万円(または55万円)の控除には正規の複式簿記による記帳などの要件があります。
手続き等でご不明な点は税務署や電話相談窓口へご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/08/12
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る結論からお伝えすると、「大学生だから」という理由で青色申告の申請(届出)が拒否されることはありません。
1. 大学生でも青色申告の申請は通るか?
問題なく通ります。
国税庁の手続において、申請者の年齢や「学生」という身分によって受付を拒否する規定はありません。所定の書類を記入して税務署へ提出すれば、正式に受理されます。
2. なぜ「大学生だと雑所得になる」という意見があるのか?
情報が錯綜している原因は、「事業所得」と「雑所得」の区分にあります。
国税庁のルールでは、青色申告ができるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかを得ている人に限られます(雑所得では青色申告ができません)。
イラストの有償依頼による収入が「事業所得」か「雑所得」かについて、国税庁の通達(所得税基本通達)では以下のように示されています。
記帳・帳簿書類の保存を行っている場合:
年間の収入金額が300万円以下であっても、原則として「事業所得」に区分されます。
※ただし、収入が著しく僅少である場合(例:主たる収入の10%未満)や、営利性が認められない(例年赤字で解消の取り組みがない)場合は個別に判断されます。
記帳・帳簿書類の保存を行っていない場合:
原則として「雑所得」になります。
つまり、「大学生だから雑所得になる」のではなく、「有償依頼を継続的に行い、しっかりと帳簿をつけて保存しているか」が判断のポイントとなります。
3. 青色申告をして65万円控除を受けるための条件
青色申告を行い、最大65万円の青色申告特別控除を受けるために必要な国税庁上の条件は以下の通りです。
① 期限内に必要な届出書を提出すること
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
事業を開始した日から1か月以内に提出。
所得税の青色申告承認申請書
その年の1月16日以降に新規開業した場合は、事業を開始した日から2か月以内に提出。
(※1月15日以前に開業していた場合は、その年の3月15日までに提出)
② 65万円の青色申告特別控除の適用要件を満たすこと
申請が承認された後、確定申告で65万円控除を受けるには以下のすべてを満たす必要があります。
事業所得を生ずべき事業を営んでいること
取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していること
記帳に基づいて作成した「貸借対照表」および「損益計算書」を確定申告書に添付すること
法定申告期限内(原則3月15日まで)に確定申告を行うこと
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して確定申告書および青色申告決算書を送信・提出すること(または一定の優良な電子帳簿保存を行っていること)
※e-Taxを使わず紙で提出した場合は、控除額が55万円になります。
まとめ
大学生でも青色申告の申請・届出は問題なく通ります。
有償依頼を事業として継続し、複式簿記で帳簿をつけて保存することで「事業所得」として青色申告が可能です。
期限内に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署(またはe-Tax)へ提出して手続きを進めてください。
- 回答日:2026/08/12
- この回答が役にたった:1
大学生であっても開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出し、きちんと帳簿を記載すれば、申請自体は原則100%通ります。 税務署が受付時に「大学生だから」という理由で拒否することはありません。
しかし、多くのサイトで意見が分かれているのは、「申請が通るか」ではなく、「そのイラストの収入が、税法上で本当に『事業所得(青色申告ができる所得)』として認められるか」という点です。
1. 申請が通る条件と税務署の仕組み
税務署の審査は「形式審査」です。書類に不備がなければ誰でも受理されます。
年齢・職業の制限なし: 大学生でも、未成年であっても提出可能です。
事前の審査なし: 申請書を出した時点では、「本当に事業と言えるか」の厳しい審査は行われません。ただし、申請が受理されたからといって、その収入が自動的に「事業所得」として確定するわけではありません。
2. 「事業所得」と「雑所得」の分かれ道
青色申告(65万円控除など)ができるのは、イラストの収入が「事業所得」と認められる場合だけです。趣味の延長とみなされると「雑所得」になり、青色申告はできません。国税庁の基準において、事業所得として認められる(=青色申告ができる)ための主な条件は以下の通りです。
営利性・有償性: 儲ける意図があり、実際に対価を得ていること。
継続性・反復性: 単発ではなく、定期的・継続的に依頼を受けていること。
精神的・肉体的労力の投入: 日常的に相応の時間や労力を費やしていること。
独立性・自己の責任: 自分のリスクでビジネスを行っていること。
【重要】帳簿の保存: 現金出納帳や売掛帳など、法律で決められた帳簿を正しくつけていること。
大学生の場合の現実的な判断
「毎月SNSやココナラ等で定期的に依頼を受け、将来イラストレーターとして独立することを目指して本格的に活動している」という状態であれば、事業所得として青色申告をしても認められる可能性が十分にあります。一方で、「気が向いた時に年数回だけ描く」「数万円程度しか稼がない」といった場合は、税務署から「それは事業ではなく趣味(雑所得)ですよね」と後から指摘されるリスク(青色申告の取り消し)があります。事業というのは、反復継続がある場合に認められるわけです。
- 回答日:2026/08/12
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ありがとうございます。最初の申請は通るが、その後活動が雑所得として見られるものであれば、確定申告時に青色申告は出来ないということでよろしいでしょうか?
申請が開業から2ヶ月以内?と期限が決められていますが、その時点での活動歴?とかは見られないということでしょうか。投稿日:2026/08/12
