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TCG 不用品売却した場合の確定申告について

    とあるサイトで鑑定済のカードを売却し、376,200円のになりました。

    他のサイトにて代理で売却し、84,000円と98,400円の合計182,000になり、他の商品も売れた場合、20万円を超えそうです。
    この場合、申告はどうなりますか?

    トレカ等の売却による所得(売却額から購入費や売却手数料等を差し引いた利益)の合計が年間20万円を超える場合は原則として雑所得等で確定申告が必要ですが、個人で所有していた生活用動産の処分と認められる場合は非課税となります。

    • 回答日:2026/08/08
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    「売却額20万円超=直ちに申告」ではありません。課税対象となるのは原則として利益(売却額-購入費・手数料等)です。トレカ等を継続的に売買して利益を得ている場合は、雑所得等として申告が必要になる可能性があります。一方、生活用動産の処分なら原則非課税です。今回のように複数サイトで売却している場合、購入目的や購入額、売却頻度を確認して判断されます。

    • 回答日:2026/08/08
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    今回のカード売却については、次の3点を確認させてください。

    1,代理で売却された18万円分は、どなたの持ち物でしたか? ご本人以外の方のものであれば、その売上は持ち主の方の所得となり、質問者様の申告対象は37万6,200円のみになります。
    カードは、ご自身が趣味で集めていたものを整理された、という理解でよろしいですか? 転売目的で仕入れて売られている場合は、税金の計算方法が変わります。
    給与は1か所からで、年末調整はお済みですか?

    趣味のコレクションの整理であれば「譲渡所得」となり、年間の売却益から50万円を差し引けるルールがあります。今回のケースでは、売却額の合計が70万円程度までであれば、差引き後の所得は20万円以下となり、所得税の確定申告は不要です。

    ただし、住民税の申告は別途必要です。所得税と住民税ではルールが違い、住民税には「20万円以下なら不要」という規定がありません。区役所へ申告書をご提出ください。

    なお、年内にさらに売却を予定されている場合は、合計額が70万円を超えた時点で確定申告が必要になりますので、売却の記録(いつ・何を・いくらで)を残しておいてください。

    • 回答日:2026/08/08
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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