TCG 不用品売却した場合の確定申告について
とあるサイトで鑑定済のカードを売却し、376,200円のになりました。
他のサイトにて代理で売却し、84,000円と98,400円の合計182,000になり、他の商品も売れた場合、20万円を超えそうです。
この場合、申告はどうなりますか?
■ 売却時の申告について
・個人が趣味で収集しているカードを売却して利益が出た場合、一時所得として課税される可能性があります。
・一時所得の計算式は「総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額50万円」です。
・総収入金額は376,200円 + 182,000円 = 558,200円となります。
・必要経費として、カードの購入費用や鑑定費用などを差し引くことができます。
・特別控除額50万円を差し引き、課税対象額を算出します。
・課税対象額が0円以下の場合、課税されません。
・課税対象額がプラスの場合、課税の対象となりますので、確定申告が必要です。
- 回答日:2026/10/01
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るまず結論の方向性ですが、ご自身のコレクション整理として売却したカードの利益部分は、いわゆる生活用動産の売却として課税対象外となる可能性があります。ただし、判断はいくつかの点で分かれますのでご説明します。
ポイントは、そのカードが「日常生活で通常必要とされる動産」に当たるかどうかです。趣味のコレクション整理であっても、投機や転売目的ではない私物の処分であれば課税されないと整理できる場合があります。一方、1個または1組で高額なものは、この非課税の扱いから外れる可能性がある点にご注意ください。
また、182,000円分がご家族の物を代理で売却したものであれば、その利益はご本人ではなくご家族のものと考えられ、あなたの申告に含めない整理もあり得ます。
売却額の合計ではなく利益(取得費や手数料を差し引いた額)で判断される点、購入時の資料の有無も重要です。前提により結論が変わりますので、具体的な申告は税理士または所轄の税務署へご相談ください。
- 回答日:2026/08/10
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るご返信ありがとうございます。
代理で売却された18万円分については、そのカードがご家族の所有物であり、売却代金も実際にご家族へ帰属することが明確であれば、原則として質問者様の所得には含めません。売却サイトのアカウントが質問者様名義でも、それだけで直ちに質問者様の所得になるわけではありません。
ただし、外形上は質問者様の売上に見えるため、後日確認を求められる可能性はあります。次の資料を保存しておいてください。
・カードの本来の所有者が分かる資料やメッセージ
・代理売却を依頼された記録
・家族分18万円の売却明細
・入金後、ご家族へ代金を渡したことが分かる振込記録や受領書
- 回答日:2026/08/08
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返信ありがとうございます。
いわゆるオンラインオリパいうもので、入手してるため、当選履歴しかなく、所有者本人であると断定できなさそうの場合、どうすればいいですか?
また、代理売却の依頼が口頭であった場合はどうすればいいですか。
売却明細、売却代金を振り込んだ場合の明細は用意できます。投稿日:2026/08/09
トレカ等の売却による所得(売却額から購入費や売却手数料等を差し引いた利益)の合計が年間20万円を超える場合は原則として雑所得等で確定申告が必要ですが、個人で所有していた生活用動産の処分と認められる場合は非課税となります。
- 回答日:2026/08/08
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「売却額20万円超=直ちに申告」ではありません。課税対象となるのは原則として利益(売却額-購入費・手数料等)です。トレカ等を継続的に売買して利益を得ている場合は、雑所得等として申告が必要になる可能性があります。一方、生活用動産の処分なら原則非課税です。今回のように複数サイトで売却している場合、購入目的や購入額、売却頻度を確認して判断されます。
- 回答日:2026/08/08
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今回のカード売却については、次の3点を確認させてください。
1,代理で売却された18万円分は、どなたの持ち物でしたか? ご本人以外の方のものであれば、その売上は持ち主の方の所得となり、質問者様の申告対象は37万6,200円のみになります。
カードは、ご自身が趣味で集めていたものを整理された、という理解でよろしいですか? 転売目的で仕入れて売られている場合は、税金の計算方法が変わります。
給与は1か所からで、年末調整はお済みですか?
趣味のコレクションの整理であれば「譲渡所得」となり、年間の売却益から50万円を差し引けるルールがあります。今回のケースでは、売却額の合計が70万円程度までであれば、差引き後の所得は20万円以下となり、所得税の確定申告は不要です。
ただし、住民税の申告は別途必要です。所得税と住民税ではルールが違い、住民税には「20万円以下なら不要」という規定がありません。区役所へ申告書をご提出ください。
なお、年内にさらに売却を予定されている場合は、合計額が70万円を超えた時点で確定申告が必要になりますので、売却の記録(いつ・何を・いくらで)を残しておいてください。
- 回答日:2026/08/08
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18万円分は家族の代理
カードはコレクション整理
年末調整はまだ先ですその売却サイトにてアカウント上で、代理で売った18万円分は自分が売った扱いとなりますが、後々申告の際問題になりますか?
投稿日:2026/08/08
