個人事業主の消費税の予定納税の減額申請について
よろしくお願いします、個人事業主です
消費税の予定納税の減額申請についての質問です
前提
2025年の消費税約100万円
2026年の予定納税(納付期限8/31)が約50万円で来ている
2026年から簡易課税(4種)
2026年の上半期の売上はあまり事業が芳しくないので税込550万円
質問1 予定納税の減額申請をしたいが期限はいつまでか
質問2 減額申請をした場合、50万円×0.4=20万円の予定納税で良くなるか
消費税の予定納税の減額に関するご質問ですね。方向性としては、減額申請ではなく、仮決算による中間申告という形で税額を見直すことは可能です。
ご質問1について。年1回の中間申告の場合、その中間申告の対象期間の末日から2か月以内が申告・納付の期限にあたるのが一般的です。年1回の中間申告に該当する個人事業者さまの場合、2026年分の申告・納付期限は2026年8月末となります。
ご質問2について。仮決算では、上半期の実際の取引を基に、その期間だけで通常の申告と同じ計算を行います。簡易課税を選択している場合は、上半期の課税売上に対する消費税額にみなし仕入率(第4種なら6割控除)を反映して税額を求めます。前年税額に一律の割合を掛ける計算ではない点にご注意ください。具体的な計算や期限は、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
- 回答日:2026/08/06
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
クラウドパートナーズ BPOサービス
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441)
回答者についてくわしく知るご参考となれば幸いですhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r6/Aug/01.htm
- 回答日:2026/08/06
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る質問1:予定納税(中間申告)の減額申請期限について消費税の中間申告(予定納税)において、所得税のような「減額申請」という手続きはありません。その代わりに「仮決算による中間申告」を行います。
提出・納付期限: 8月31日(納付期限と同じです)
1月1日〜6月30日までの「仮決算」を組んで申告・納付することで、予定納税額(約50万円)を下げることができます。
質問2:減額後の税額計算について(50万円×0.4=20万円になるか)
「上半期の売上をもとに計算した税額」になります。
計算例: 上半期の課税売上高が税込550万円(税抜500万円)で第4種事業(みなし仕入率60%)の場合、上半期分の納付税額は以下の通りです。
納税額=50万円(預かった消費税)×(1-0.6)=20万円
(※端数処理等により数千円前後の誤差が生じます)
結果的に納付額は約20万円となりますが、これは「予定納税額50万円に0.4を掛けた」のではなく、「税抜売上500万円の消費税50万円から、みなし仕入率60%分を控除した(=残り40%)」という計算プロセスによるものです。
- 回答日:2026/08/05
- この回答が役にたった:0
消費税には減額申請というものはありませんが、中間申告を仮決算で行い、申告・納税することができます。1月1日から6月30日までの実際の消費税から申告書を作って、申告納税をすることで納税額が低くなります。申告と納税の期限は8月31日です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm
- 回答日:2026/08/05
- この回答が役にたった:0
