質問があります。
正規社員で働いていて、20万超えるポイ活は、確定申告で雑務所得に
該当する事がわかったのですが。
確定申告する際に、携帯の中だけなので。
どうやって、書類等を提出したらいいですか?
ポイ活の明細やスクリーンショット等の税務署への提出は不要で、スマホ画面の履歴から年間の獲得額を集計して確定申告書に入力し、集計根拠となる取引画面の画像等はご自身で保存しておけば問題ありません。
- 回答日:2026/07/30
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データまたはスクリーンショットなどで保管していただければと思います。
- 回答日:2026/07/30
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るデータまたはスクリーンショットなどで保管していただければと思います。
- 回答日:2026/07/30
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回答者についてくわしく知るポイ活の雑所得は、確定申告時に明細書の提出は原則不要です。e-Taxで申告する場合も、通常は所得金額を入力するだけで足ります。ただし、税務署から確認を求められた場合に備え、アプリの取引履歴や報酬画面、振込履歴、ポイント交換履歴などをスクリーンショットやPDFで保存しておきましょう。
- 回答日:2026/07/30
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おはようございます、税理士の川島です。
>確定申告する際に、携帯の中だけなので。どうやって、書類等を提出したらいいですか?
→確定申告は実際にレシート等の書類を提出はせず、相談者様が保管しておく必要があります。今回の場合、電子帳簿保存法の対象ですので、スクショを取っていただきデータとして保管をされて下さい(最長7年)。
- 回答日:2026/07/30
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ポイ活で得た利益がある場合、確定申告書に雑所得として金額を記載していただく形になります。ポイントサイトなどの画面をそのまま税務署へ提出する必要はなく、ご自身で集計した金額を申告書に反映させる流れです。
実務的には、スマートフォンの画面で確認できる獲得履歴や交換履歴などをもとに、1年間の合計額を計算し、そこから関連する必要経費があれば差し引いて所得を算出します。集計の根拠となる履歴は、画面のスクリーンショットやダウンロードした明細を手元に保存しておくとよいでしょう。提出は不要でも、内容を確認された際に説明できるよう保管しておくことが大切です。
- 回答日:2026/07/30
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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