トレカの確定申告について
会社員です。 年収450万
欲しいカードがありオンラインオリパを回したが、欲しいのが出なかった為いらないものは実店舗カードショップで売却。
判断が難しいかもしれませんが、転売目的ではなく不要なので売却した形です。
残っているカードもなく、アプリも退会済です。
オンラインオリパの為、売却したカード1枚1枚に使った金額が不明なので、取得費は無いもの(もしくは5%)で考えています。
4月〜6月 5回に分けて
1回目 数枚で約22万
2回目 数枚で約32万
3回目 A店舗数枚で約40万
B店舗2枚で約40万
4回目 1枚で約42万
5回目 数枚で約7万
合計で約190万ほどの金額になります。
① 色々なサイトで見たのですが、トレーディングカード1枚の売却金額が30万以下の物は生活用動産として非課税(確定申告の対象外)という認識で間違いないでしょうか?
② ①の場合まとめて売却して30万を超えてても1枚が30万を超えるものがなければ申告不要という認識で大丈夫でしょうか?
③ 4回目の時のみ1枚の売却金額が42万だったので、確定申告をするのはこれのみで大丈夫でしょうか?
④ 仮にこれらが雑所得としてみなされた場合でも、対象となるのは4回目の売却時の分だけでしょうか?
長くなり申し訳ございません。
ご返答よろしくお願いいたします。
まず、トレーディングカードの売却が所得税の課税対象になるかどうかは、その売却が「生活に通常必要でない資産」に当たるか、あるいは営利を目的とした継続的なものかによって取扱いが変わります。ここが判断の分かれ目になります。
ご質問の「1点30万円超」という基準は、貴金属や書画骨とうなどの譲渡について、1点30万円を超えるものは非課税の対象から外れるという考え方に基づくものです。カードがこの生活用動産としての扱いになじむかは個別判断となり、なじむ場合は1点30万円以下のものは課税対象外、30万円を超えるものが対象になると整理できます。この考え方では、4回目の1点42万円が申告検討の中心になります。
取得費が不明なときは、ご認識の通り売却額の5%を用いる方法もあります。
- 回答日:2026/07/28
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る1枚30万円以下のトレーディングカードが非課税になるか?
結論:不用品処分としての売買であれば、その認識で合っています。
国税庁HPの根拠(タックスアンサー No.3105)
家具や衣服などの「生活に通常必要な動産(生活用動産)」を売却したことによる所得は非課税とされています。ただし、宝石・書画・骨とう等で1個または1組の価額が30万円を超えるものは課税対象(譲渡所得)から除外(=課税対象に)されます。個人が趣味で所有していた不用品カードの売却であれば、1枚(1組)30万円以下のものは生活用動産に準じて非課税(確定申告不要)となります。
② まとめて売却して30万円を超えていても1枚30万円以下なら申告不要か?
結論:その認識で問題ありません。
国税庁HPの根拠(タックスアンサー No.3105)
判定基準はあくまで「1個または1組の価額」です。1回の店舗持ち込みで合計額が30万円を超えていたとしても、売却したカードが1枚(または1セット等の1組)ずつ独立して評価されており、それぞれが30万円以下であれば非課税として扱われます。
※ただし「コンプリートセット」や「複数枚で1つの価値を持つ組みカード」などの場合は、「1組」として30万円超かどうかを判定します。
③ 4回目の「1枚42万円」のカードのみを申告すればよいか?
結論:譲渡所得として扱われる場合はその1枚のみが対象ですが、計算上、確定申告自体が不要になる可能性があります。
国税庁HPの根拠(タックスアンサー No.3152・No.1900)
1枚で30万円を超えるカード(4回目の42万円)は非課税対象から外れ、譲渡所得(総合課税)の対象となります。
総合課税の譲渡所得は、以下の式で計算します。
$$\text{譲渡所得の金額} ={売却価額} - ({取得費} + {譲渡費用}) - {特別控除額(年間最大50万円)
売却価額が42万円の場合、取得費等を差し引く前の時点で特別控除(年間最大50万円)を適用できるため、譲渡所得の金額は0円となります。
年収450万円の会社員の場合、給与以外の所得金額の合計が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要と規定されているため(No.1900)、所得が0円であれば申告の必要はありません。
④ 仮に「雑所得」とみなされた場合、対象は4回目のみか?
結論:いいえ。雑所得と判定された場合は【全5回分(合計約190万円)】が対象となります。
国税庁HPの根拠(タックスアンサー No.3105・No.1500)
国税庁HPでは「資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得は、事業所得または雑所得となります」と明記されています。
万が一、短期間に多数のオンラインオリパを購入・売却している実態から、税務署より「生活用動産の不用品処分ではなく、営利目的・継続的な売買取引」と判断された場合、生活用動産の非課税ルール(1枚30万円以下)自体が適用されなくなります。
その場合、1回目〜5回目までの全売却収入(合計約190万円)が雑所得の総収入金額となり、そこから必要経費(オリパの購入代金など)を差し引いた利益(雑所得)が20万円を超えている場合に確定申告が必要となります。
補足:取得費の立証について
取得費(カードの購入金額)が不明な場合でも、クレジットカードの明細、銀行口座の引き落とし履歴、購入時のメール通知などが残っていれば、実費として必要経費や取得費に算入できる可能性があります。手元に書類を残しておくことをおすすめします。
- 回答日:2026/07/28
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