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ネットオリパで得たカードの売買について確定申告は必要なのか?

    カード集めが趣味で、ネットオリパで1000円で当たったカードを、不要なのでフリマアプリで約250万で売りました。
    初めてネット上でトレカを売り、売ったのもその一回だけです。
    手数料分で10%引かれて、約225万がが利益となりました。
    あまり知識がなく、その一回分のみの確定申告は必要でしょうか?
    もし必要だとしたら、いくらくらい税金がかりますでしょうか?
    会社員年収約500万です。

    結論として、今回の売却については確定申告が必要になる可能性が高いと考えられます。

    トレカは通常の生活に使う動産とは異なり、趣味・コレクション目的の資産と見られやすいため、売却益は譲渡所得として課税対象になる可能性があります。生活に通常必要な動産の売却であれば非課税となる余地もありますが、コレクション性の高いカードで高額な場合は、この非課税の扱いは受けにくいと考えられます。

    譲渡所得は、売った金額から取得費(当たった際の実質的な費用など)や手数料を差し引き、さらに年間50万円の特別控除を差し引いて計算します。保有期間が5年以内なら短期として全額、5年超なら長期として2分の1が対象となり、給与など他の所得と合算して税額が決まります。おおよその税負担は、控除後の金額や保有期間により変わります。

    取得価額の考え方など判断が分かれる点もあるため、具体的な申告は税理士または所轄の税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/07/27
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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    結論から申し上げますと確定申告は必要です。
    かかる税金は本業の年収(所得税率)によって異なりますが、カードの保有期間が5年以内の場合で概ね26万円〜53万円前後が目安となります。
    1. 確定申告が必要な理由(所得の区分)
    国税庁の定めにより、衣服や家具などの「生活に通常必要な動産」を売却した際の所得は非課税とされています。
    しかし、主として趣味・娯楽・鑑賞の目的で所有する資産や、1個または1組の価額が30万円を超える資産の譲渡による所得は非課税とならず、総合課税の「譲渡所得」として課税対象になります(国税庁 タックスアンサー No.3105、No.2250)。
    今回のトレーディングカードは250万円という高額売却であり、趣味の収集品に該当するため申告が必要です。
    2. 譲渡所得の計算方法
    国税庁が定める「総合課税の譲渡所得」の計算手順は以下の通りです(国税庁 タックスアンサー No.3161)。
    ① 譲渡益の計算
    譲渡益 = 売買価額 -(取得費 + 譲渡費用)
    売買価額:2,500,000円
    取得費:1,000円(オリパの購入代金)
    譲渡費用:250,000円(フリマ手数料10%)
    譲渡益:2,500,000円 -(1,000円 + 250,000円)= 2,249,000円
    ② 特別控除(50万円)の適用
    総合課税の譲渡所得には、年間最高50万円の特別控除が認められています(国税庁「特別控除額とは」)。
    譲渡所得の金額:2,249,000円 - 500,000円 = 1,749,000円
    ③ 保有期間による課税対象額の区分
    所有期間が5年以内(短期譲渡所得):上記1,749,000円の全額が課税対象となります。
    所有期間が5年超(長期譲渡所得):上記1,749,000円の2分の1(874,500円)が課税対象となります。
    ※オリパで当たってからそのまま短期間で売却された場合は「短期譲渡所得」に該当します。
    3. 税金はいくらかかるか?(税額の目安)
    総合課税の譲渡所得は、本業(給与等)の所得と合算した「総所得金額」に対して税率が適用されます(国税庁 タックスアンサー No.2260)。そのため、本業の所得(適用される所得税率)によって納める税金が変わります。
    短期譲渡所得(課税対象:1,749,000円)の場合、本業の課税所得に応じた税額の目安は以下の通りです。
    本業の課税所得※1
    所得税率(復興特別所得税含む※2)
    住民税率
    譲渡所得分にかかる税額目安
    195万円以下(5%区分)
    約5.105%
    10%
    約26万4,000円
    195万超〜330万円以下(10%区分)
    約10.21%
    10%
    約35万3,000円
    330万超〜695万円以下(20%区分)
    約20.42%
    10%
    約53万2,000円

    ※1「本業の課税所得」とは、給与などの収入額面ではなく、給与所得控除や社会保険料控除、基礎控除などを差し引いた後の金額です。
    ※2 復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を含めて計算しています(国税庁 タックスアンサー No.2260)。
    ※ 個人住民税は原則一律10%です。
    申告手続きを行う際は、国税庁ウェブサイト内の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に沿って売却額や手数料・取得費を入力するだけで自動的に税額が計算されます。

    • 回答日:2026/07/27
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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