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フリーランスの海外での売り上げについて

    フリーランスでイラストレーターをしています。韓国で個展をし、売り上げがありました。
    国際送金で円で振込をしてもらいます。この場合の帳簿の記載は国内での売り上げと同様で良いのでしょうか?

    結論から申し上げますと、日本にお住まいでフリーランスとして活動されている方であれば、海外で得た売上も含めて日本で申告するのが基本となります。したがって韓国での個展の売上も、国内の売上と同じように事業収入として帳簿に記載していただくことになります。

    記帳の際は、いくつか留意点があります。まず、円で入金されるとのことですが、実際に入金された金額をもとに収入を計上します。振込手数料や海外送金にかかる費用がご自身負担であれば、必要経費として計上できる場合があります。また、売上の計上時期は入金時ではなく、原則として作品が売れた(引き渡した)時点となる点にご注意ください。

    なお、韓国側で現地の税金が源泉徴収されている場合は、外国税額控除の対象になることもあります。この点は取引の内容によって取扱いが変わりますので、契約書や送金明細をご確認ください。

    具体的な帳簿の付け方や控除の適用については、税理士または所轄の税務署へご相談いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/25
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    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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    韓国での売上も、日本の確定申告では国内の売上と一緒に事業所得として申告します。そこは同じです。ただし消費税の扱いだけが違って、日本の消費税がかからない『対象外』の売上になります。会計ソフトで税区分を『対象外』にしてください。

    • 回答日:2026/07/25
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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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