メルカリで不要になった一眼を売ったお金とYouTube収益を合わせて20万円を超えた場合について
一般会社員です。メルカリで不要となった一眼レフカメラやレンズを売ったお金とYoutubeで得た収益を合算して20万円を超える場合は確定申告が別途必要となるのでしょうか?
メルカリでの売却金のみで20万円を超えることがあってもYoutubeの収益のみで20万円を超えることはありません。
確定申告は不要と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/07/13
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。ただし、メルカリで不要になった一眼レフカメラやレンズなど生活用動産を売却した利益は、通常は非課税のため、20万円判定には含めません。一方、YouTube収益は雑所得(または事業所得)となるため、その所得額で判定します。したがって、カメラ等の売却が生活用動産に該当する限り、YouTubeの所得だけで20万円を超えなければ、原則として確定申告は不要です。
- 回答日:2026/07/13
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結論から申し上げますと、所得税の確定申告は不要です。メルカリでの不用品売却金とYouTubeの収益を合算して20万円を超えても、税務上これらを合算する必要はありません。
1. メルカリでの不用品売却は「非課税」(タックスアンサー No.3105)
国税庁では、家具、じゅう器、衣服などの「生活に通常必要な動産(生活用動産)」を売却したことによる所得は、課税されない(非課税)と定めています。
ご自身が日常生活や趣味で使い、不要となった一眼レフカメラやレンズはこれに該当するため、売却金額がいくらであっても所得税はかかりません。そのため、YouTubeの収益など他の所得と合算する必要もありません。
※ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とうなどの売却は課税対象となりますが、通常のカメラやレンズはこれらに含まれません。また、転売(営利)目的で継続的に売買している場合は除きます。
2. 給与所得者の確定申告不要の特例(タックスアンサー No.1900)
一般の会社員(給与を1か所から受け取っており、給与の収入金額が2,000万円以下の方)の場合、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、確定申告は不要とされています。
今回のケースでは、メルカリの売却金は非課税であるため除外され、判定の対象となるのはYouTubeの所得のみとなります。YouTubeの所得(収入から経費を差し引いた金額)だけで20万円を超えないのであれば、所得税の確定申告をする必要はありません。
注意点
「所得」の考え方:YouTubeの「収入」そのものではなく、機材代や通信費などの必要経費を差し引いた「所得」で判定します。
還付申告を行う場合:医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を利用しない場合)などで所得税の還付申告を行う場合は、20万円以下の所得であってもすべて併せて申告する必要があります(国税庁「確定申告を要しない場合の意義」より)。
住民税について:所得税の「20万円以下は確定申告不要」という特例は住民税にはありません。所得税の確定申告をしない場合でも、YouTubeの所得がある場合は、お住まいの市区町村へ住民税の申告が別途必要になるケースがあります(住民税は管轄が自治体となるため、詳細は市区町村のHP等をご確認ください)。
- 回答日:2026/07/13
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