抽選で当選した数量限定トレカ売却した場合の確定申告について
現在転職活動が終わり6月30日から転職先に再就職する会社員なのですが15年前に抽選応募で当選したトレカを売却し、売却金額が50万円以上の場合、確定申告は必要なのでしょうか。
トレカの売却は「譲渡所得」となり、年50万円の特別控除があります。売却益(売却額から経費を引いた額)が50万円以下なら確定申告は不要です。
50万円を超えても、15年保有しているため課税対象は半額(長期譲渡)になり、給与以外の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし、特別控除(50万円)を引いた後に1円でも利益が残る場合は、住民税の申告が別途必要となります。
- 回答日:2026/06/28
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6月30日から再就職とのことで、本年は転職をまたいで給与収入がある年です。
会社員(給与所得者)の場合、以下の条件で確定申告が必要です(所得税法第121条)。
給与以外の所得(譲渡所得等)の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要
今回、特別控除(50万円)の適用後に譲渡益が20万円以下に収まる場合は申告不要となる可能性がありますが、取得費の証明書類(購入レシート等)が残っているかどうかが重要です。
- 回答日:2026/06/28
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