メルカリでの確定申告について
メルカリでは不用品のみを売っています。一点30万以上になるものは売っておらず、集めていたグッズや日用品の他にスポーツ選手のサイン付きウェアや絵画などの美術品を売っています。断捨離しながら売っているため、定期的に売っているのですが、たくさんあり、1年間の販売履歴が100万円を超えてしまいそうです。こちらとしては不用品のみの出品で一点30万を超える出品もしていないので、確定申告は不要だと思っているのですが、確定申告は必要でしょうか?
また、販売履歴は見れますが、グッズや日用品、絵画を購入した際の証拠等はありません。そういった証拠は必要でしょうか?
ご相談者様の状況であれば、「生活用動産の譲渡による所得」に該当すると考えます。こちらに該当する場合、非課税となりますので、特に確定申告は必要ありません。
- 回答日:2026/06/18
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不用品とのお話なので「生活用動産の譲渡による所得」に該当すると考えます。
国税庁HPの「所得税の課税されない譲渡所得」の箇所が参考になるかと思います。
↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/06/17
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る不用品の売却は「生活用動産の譲渡」に該当するため、原則として非課税です。1点30万円を超える貴金属や美術品を含まず、営利目的の継続的な転売ではなくあくまで個人の断捨離による処分であれば、年間売上総額が100万円を超えても確定申告は不要です。サイン入りウェアや絵画なども30万円以下であれば同様に課税対象外となります。申告自体が不要であるため、購入時のレシートなど証拠書類を揃える義務もありません。
- 回答日:2026/06/17
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ご自身で使用・保有していた不用品の処分であり、転売目的の仕入販売ではなく、かつ1点30万円超の貴金属・書画・骨董品等の譲渡にも該当しないのであれば、年間の売却額が100万円を超えても原則として確定申告は不要ですが、万一の確認に備えてメルカリの販売履歴や私物であったことが分かる資料は保存しておくことをおすすめします。
- 回答日:2026/06/18
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