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集めていたトレカを複数回売って20万を超えた場合確定申告は必要ですか?。

    集めていたトレカが高騰してフリマで数千円から数万円で複数回売って現在の総額が20万以下ですが、20万を超えた場合に確定申告は必要になりますか?。

    趣味で集めていたトレカを売却したものであれば、売却額や利益が20万円を超えても原則として確定申告は不要ですが、転売目的で継続的に売買している場合は、売上ではなく購入代金や手数料等を差し引いた所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になる可能性があります。

    • 回答日:2026/06/10
    • この回答が役にたった:1

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    結論からお伝えすると、あなたがそのトレカを「自分が楽しむために集めていたコレクション(生活用動産)」として手放したのか、それとも「最初から転売して利益を得る目的(営利目的)で売買している」のかによって、20万円を超えた際の扱いが国税庁の規定上大きく異なります。

    それぞれのケースにおける判断基準は以下の通りです。

    1. 趣味のコレクションを整理・売却した場合
    (生活用動産の譲渡に該当するケース)

    自分で遊ぶ、あるいは純粋な趣味として集めていたトレカをフリマアプリ等で売却した場合、税法上は「生活に通常必要な動産(生活用動産)」の譲渡とみなされる可能性が高いです。

    国税庁HP(タックスアンサー No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)では、以下のように定められています。

    生活用動産の譲渡による所得
    家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

    確定申告の必要性: 不要です。

    理由: 生活用動産の売却による利益(所得)は非課税とされているため、年間の利益総額が20万円を超えたとしても、所得税の確定申告をする必要はありません。

    2. 営利目的で転売(せどりなど)を行っている場合
    (雑所得または事業所得に該当するケース)

    もし、最初から値上がり(高騰)を見込んで仕入れたり、利益を得る目的で頻繁に売買を繰り返したりしている場合は、「生活用動産の譲渡」には一転して該当しなくなります。

    国税庁HP(確定申告書等作成コーナー「ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による収入がある場合」)では、以下のように案内されています。

    衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得(生活に使用した資産の売却による所得は非課税ですので、確定申告は不要です。)
    以下のような取引による利益がある場合、事業所得に該当する場合を除き、原則として、雑所得(業務・その他)に該当します。

    会社員など本業で給与所得がある方の場合、国税庁の一般的な基準として「給与所得以外の所得(売上から経費を差し引いた利益)が年間20万円を超える場合」は、所得税の確定申告が必要となります。

    確定申告の必要性: 利益(所得)が年間20万円を超えた場合は必要です。

    売上と所得の違い: 「総額(売上)」が20万円を超えても、そこから「カードの購入代金(原価)」や「フリマの手数料・送料」といった必要経費を差し引いた残りの『利益』が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。

    • 回答日:2026/06/10
    • この回答が役にたった:1
    • 趣味で遊びながら集めていた物なので生活用動産になりそうです。
      詳しく説明していただきありがとうございました。

      投稿日:2026/06/10

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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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