メルカリでの収益による確定申告の有無
子供の頃に所持していたポケカを最近出品し始めたのですが、年間収益がいくらに達したら確定申告が必要なのでしょうか?
色々調べまして1品30万円を超える品は出品しないようにするつもりなのですが、合計収益が100万円を超える可能性があるので不安なのです。
出品しているもの自体は子供の頃の物で、売るのを目的で購入した物を出品しているとかではないです。
回答いただけましたら幸いです。
ご記載の内容ですと、子どもの頃から所有していたポケモンカードの売却は通常は生活用動産の処分として課税対象外であり、1点30万円以下であれば売却総額が100万円を超えても原則として確定申告は不要となる可能性が高いです。
- 回答日:2026/06/08
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今回のケースでは年間収益が100万円を超えても確定申告は不要です。
営利目的ではなく、子供の頃の私物を処分する行為は税法上「生活用動産の譲渡」に該当し、原則として非課税となります。ご認識の通り、1品(または1組)が30万円を超える場合は課税対象となる可能性もありますが、それを下回る品物であれば、年間の合計額がいくらになっても税金は発生しません。
ただし、売上規模が大きくなると税務署から確認が入る可能性があるため、「子供の頃の私物の処分である(転売ではない)」と説明できるよう、取引履歴などは念のため保管しておくことをお勧めします。
- 回答日:2026/06/07
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おはようございます、税理士の川島です。
基本的に生活動産と言われるものに関しては所得税は非課税です。
しかし、1組又は1個が30万円を超える貴金属等(トレカも可能性あり)場合には譲渡所得として申告が必要な可能性があります。
継続的に売買(仕入て売る)している場合には雑所得・事業所得となりますが、持っていたものを売るだけであれば生活動産であれば申告は必用ありません。
- 回答日:2026/06/07
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頂いた内容だと、非課税と考えます。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/06/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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