家を売って得るお金の確定申告とふるさと納税について
最初に確定申告ならびにふるさと納税をしたことがありませんのでご教授ください。
親が亡くなり土地並びに建物を相続し売ることになりました。
引渡し(精算)は2027年1月を予定しておりますが2026年内での完結を目指しております。
どちらにせよ家を売ったお金は2027年3月の確定申告の対象というのとまでは理解しています。
その際、現状2026年度内で私がふるさと納税などを活用した場合、メリットはありますか?
どうせなら納税するならば、返礼品が貰えることや応援したい地域がありますので、ふるさと納税を活用したいと思っております。
ふるさと納税は対象にならない等あれば教えて頂きたく存じます。
補足として、ご追加の質問にお答えします。
不動産売却の確定申告は「引き渡し日(所有権移転日)が属する年」に一括して行います。頭金と残金で年度を分けて申告するのではなく、引き渡しが2027年1月であれば令和9年分(2027年)の確定申告(提出期限:2028年3月15日)で全額まとめて申告することになります。
ふるさと納税については、引き渡し年の2027年内に寄付したものが2027年分の所得に対して有効です。2026年分のふるさと納税は現在の所得をもとに計算した限度額が基準となりますのでご注意ください。
- 回答日:2026/06/08
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家を売って利益(売却益)が出る場合、ふるさと納税は大いにメリットがあります。所得が増えるため、自己負担2,000円で寄付できる「限度額」が大幅に拡大し、より多くの返礼品を受け取れます。
ただし、注意点はタイミングです。限度額が増えるのは「売却が完了した(引き渡し日がある)年」のみです。2026年内に引き渡せば2026年、2027年1月なら2027年の12月末までに寄付を行う必要があります。
- 回答日:2026/06/05
- この回答が役にたった:1
先生お忙しい中ご回答を頂きありがとうございます。
現状(2026年6月時点)で頭金として200万を頂いており、引き渡せる状態になったら残金を決済という形です。
この場合、決済が2027年1月になったとするならば頭金の分を2027年3月、残金分は2028年の確定申告で間違いありませんでしょうか?
ふるさと納税も2026年と2027年に行えば良いという考えで間違いではないでしょうか?投稿日:2026/06/06
■ ふるさと納税のメリットについて
ふるさと納税は、地方自治体に寄付をすることで、所得税や住民税の控除が受けられる制度です。寄付額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで控除が可能です。返礼品ももらえるため、応援したい地域がある場合にはメリットがあります。
■ 2026年のふるさと納税について
2026年内にふるさと納税を行うと、その年の所得税や翌年の住民税の控除対象となります。したがって、2026年の所得に対する税負担を軽減することが可能です。相続による土地・建物の売却益が発生する2027年の確定申告とは別に考慮できます。
■ ふるさと納税の対象外について
ふるさと納税自体は、誰でも利用できる制度であり、特定の条件を満たさない場合に限り対象外となることはありません。ただし、寄付額に上限があるため、自身の収入に応じて計画的に行うことが重要です。
✓ ふるさと納税を活用することで税金の負担軽減と地域貢献が可能です。
- 回答日:2026/08/10
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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