家を売って得るお金の確定申告とふるさと納税について
最初に確定申告ならびにふるさと納税をしたことがありませんのでご教授ください。
親が亡くなり土地並びに建物を相続し売ることになりました。
引渡し(精算)は2027年1月を予定しておりますが2026年内での完結を目指しております。
どちらにせよ家を売ったお金は2027年3月の確定申告の対象というのとまでは理解しています。
その際、現状2026年度内で私がふるさと納税などを活用した場合、メリットはありますか?
どうせなら納税するならば、返礼品が貰えることや応援したい地域がありますので、ふるさと納税を活用したいと思っております。
ふるさと納税は対象にならない等あれば教えて頂きたく存じます。
補足として、ご追加の質問にお答えします。
不動産売却の確定申告は「引き渡し日(所有権移転日)が属する年」に一括して行います。頭金と残金で年度を分けて申告するのではなく、引き渡しが2027年1月であれば令和9年分(2027年)の確定申告(提出期限:2028年3月15日)で全額まとめて申告することになります。
ふるさと納税については、引き渡し年の2027年内に寄付したものが2027年分の所得に対して有効です。2026年分のふるさと納税は現在の所得をもとに計算した限度額が基準となりますのでご注意ください。
- 回答日:2026/06/08
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家を売って利益(売却益)が出る場合、ふるさと納税は大いにメリットがあります。所得が増えるため、自己負担2,000円で寄付できる「限度額」が大幅に拡大し、より多くの返礼品を受け取れます。
ただし、注意点はタイミングです。限度額が増えるのは「売却が完了した(引き渡し日がある)年」のみです。2026年内に引き渡せば2026年、2027年1月なら2027年の12月末までに寄付を行う必要があります。
- 回答日:2026/06/05
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先生お忙しい中ご回答を頂きありがとうございます。
現状(2026年6月時点)で頭金として200万を頂いており、引き渡せる状態になったら残金を決済という形です。
この場合、決済が2027年1月になったとするならば頭金の分を2027年3月、残金分は2028年の確定申告で間違いありませんでしょうか?
ふるさと納税も2026年と2027年に行えば良いという考えで間違いではないでしょうか?投稿日:2026/06/06
