確定申告について
私は保育士をしています。
それだけでは足りなくて、何か家でできないかなとチャトレを始めました。
親と知り合いが友だちに雇われてお金を貰いながら送り迎えとかしてるんだってーという話をしたら確定申告〜〇〇と確定申告の話が出ました。
確定申告はいくらからなんだろと調べたところ20万と書いてあって、今までやってたチャトレのお金を振り返り、2023年には超えていました。確定申告をしていなくて、、どうしたらいいですか、?
副業の所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が年間20万円を超えていたのであれば原則として所得税の確定申告が必要となるため、まずは過去の収入と経費を整理したうえで、必要に応じて期限後申告を検討されることをお勧めします。
- 回答日:2026/06/04
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こちら、ご参考になさってみてはいかがでしょうか。
参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/kisairei/sp/pdf/03.pdf
- 回答日:2026/06/03
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る結論からお伝えすると、今からでも「期限後申告(きげんごしんこく)」という手続きをすれば大丈夫です。
国税庁の規定では、保育士などの給与所得がある人が副業をする場合、「副業の『所得』が年間20万円を超える人」は確定申告が必要とされています。
ここで大切なのは、20万円の基準は「収入」ではなく「所得」であるという点です。
$$所得 = 収入 - 必要経費
収入: チャトレの会社から実際に支払われた総額(手取りではなく額面)
必要経費: チャトレの仕事をするために直接かかった費用(例:仕事用のスマホ代・通信費の一部、衣装代、メイク道具代など)
【判断のポイント】
2023年1月〜12月のチャトレの収入から、それにかかった経費を引いた金額(所得)が20万円を超えていれば、所得税の確定申告が必要です。
2. 期限を過ぎてしまった場合の国税庁の手続き
気づいたのが今であっても、国税庁では「期限後申告」として過去の分の確定申告を受け付けています。
放置せず「自主的に」出すのがカギ
国税庁のルールでは、期限を過ぎて申告した場合、本来の税金のほかに「無申告加算税」などのペナルティ(追徴課税)が課されることがあります。
しかし、税務署から指摘や調査を受ける前に、自分から自主的に期限後申告をした場合、このペナルティ(無申告加算税の税率)は5%に軽減されます。
また、計算した結果、追加で納める税額が0円だった場合や、一定の要件を満たした場合はペナルティがかからないケースもあります。そのため、「一日も早く自主的に申告すること」が、一番税金の負担を軽くする方法です。
3. これからどうすればいい?具体的なステップ
2023年分の申告を行うための手順です。
① 2023年の「収入」と「経費」の書類を集める
チャトレのサイトのマイページなどから、2023年1月〜12月までの振込明細や収入が分かる画面をスクリーンショットなどで残す、または印刷します。
仕事のために使った経費(通信費やレシートなど)をまとめます。
保育士のお仕事の「2023年分の源泉徴収票」(会社からもらったもの)を用意します。
② 確定申告書を作成する
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って数字を入力するだけで、スマホやパソコンから簡単に申告書が作成できます。
※チャトレの所得は、一般的に「雑(ざつ)所得」として入力します。
③ 税務署へ提出し、税金を納める
作成した申告書を、インターネット(e-Tax)で送信するか、お近くの税務署へ郵送・持参して提出します。税金が発生した場合は、速やかに納付します。
初めてのことで、どう書類を作ればいいか分からない場合は、お近くの税務署に直接電話で相談するか、窓口へ行くのが確実で一番安心です。税務署の職員さんは、怒ったりせず「どう書けばいいか」を丁寧に教えてくれます。
まずは2023年の収入と、保育士のお仕事の源泉徴収票をお手元に用意することから始めてみてくださいね。応援しています。
- 回答日:2026/06/03
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2023年の書類などが揃わない場合はどうしたらいいですか!?
投稿日:2026/06/03
こんばんは、税理士の川島です。
給与所得があり、別に20万円以上の所得(売上▲経費)がある場合には確定申告が必要です。
2023年からあるのであれば、遡って確定申告をされて下さい。e-taxでされると紙で申告するよりも簡単にできますのでお勧めです。
下記は国税庁より抜粋です。
2 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
- 回答日:2026/06/02
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