1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 2025年に副業で所得あり、2026年に副業で得た所得を全額返金した場合

2025年に副業で所得あり、2026年に副業で得た所得を全額返金した場合

    パートをしながら副業をしている者です。
副業の収入を受け取ったあとに、契約違反を理由にほぼ全額を返金したケースについて、
2025年分と2026年分の確定申告上の扱いを確認についてです。
    副業の内容は、チャットレディーです。
2025年中に副業として実際に受け取った金額が、合計でおおよそ34万円あります。
その副業のためにかかった経費が、パソコンや通信費などを含めて、おおよそ16万円です。
2025年分の確定申告は、とっくに過ぎてしまいましたがまだ提出していません。
    その後、2026年に、その副業の契約に違反していたということで、
2025年に受け取った34万円全額を先方に返金しました。
返金は銀行振込で行っていて、振込明細も手元に残しています。
    返金の理由は、あくまでその副業の契約違反によるもので、
個人的な贈与やプレゼントではなく、契約上のトラブルの精算という形です。
    このような場合、
まず2025年分については、
副業の収入としては34万円、必要経費としては16万円と考えて、
差額の約18万円を雑所得などとして申告をした方が良いでしょうか?また、2026年分については、
2025年のその副業に関する契約違反に基づいて、全額34万円を返金していますが、
これは2026年分の副業の『必要経費』に計上する形でよいかどうかを教えていただきたいです。
    もし、返金の性質によって扱いが変わる場合、
契約書ややりとりの画面など、どのような資料を残しておくとよいかも教えていただけると助かります。
    なお、2025年の副業の所得は、計算上おおよそ18万円程度になります。
ほかに大きな副業はなく、医療費控除などで確定申告をする予定も特にありません。
この場合、所得税の確定申告が必ず必要になるのかどうか、
住民税の申告についても、私のようなケースではどのような扱いになるか、
可能な範囲で教えていただけますでしょうか。

    ① 2025年分の確定申告について
    原則として、34万円を収入計上したうえで16万円の必要経費を控除し、約18万円を雑所得として申告するのが正しい処理です。
    その理由は以下のとおりです。
    所得税法第36条の「収入すべき金額」の原則は権利確定主義です。2025年中に実際にサービスを提供して受け取った報酬は、その時点で収入として確定しています。所得税基本通達36-1は、収入の基因となった行為が適法かどうかを問わず収入金額に算入すると定めており、仮に契約違反に基づく収入であっても2025年の収入として計上することになります。
    2026年の返金は「別の年の事象」ですので、2025年分の申告には影響しません。

    ② 2026年分の確定申告における返金34万円の取り扱い

    以下のように2つのアプローチがあります。
    【A】2026年分の必要経費に算入する
    必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額です。契約違反に基づく返還義務が2026年に確定し、実際に返金した場合、その返金額は「2026年に係る雑所得の収入を得るための業務に関連して生じた損失」として、2026年の雑所得の計算上、必要経費に算入できると解釈できます。

    ただし2026年にその副業からの収入がゼロであれば、必要経費算入しても雑所得はマイナス(損失)となり、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算はできません。つまり損失が給与所得等と相殺できないため、結果として税務上のメリットは生じません。

    【B】2025年分の収入を遡及訂正する
    国税庁タックスアンサーNo.2509では、給与を払い過ぎていたことによる給与の返還であるため、昨年分の給与の収入金額を減額するという取り扱いが示されています。これは給与所得に関する通達ですが、雑所得においても同様の考え方を当てはめると、「2025年に受け取った報酬が契約違反を理由に全額返還となった」という場合、その収入は当初から収入として確定していなかったと解釈する余地があります。
    この考え方に立てば、2025年分の申告を「収入金額 = 0円」として行うことも検討に値します。

    ③ 実務上の推奨対応
    この案件は解釈が分かれる論点です。

    まず2025年分申告(期限後申告)を行う。収入34万円・経費16万円・雑所得18万円で一旦申告する。
    2026年分の申告では、返金額34万円を「必要経費」として記載し、2026年の雑所得を大幅マイナスにする(ただし損益通算不可なので節税効果はなし)。

    より積極的な対応として、2025年分申告書を「収入ゼロ」として提出するか、一旦申告後に「更正の請求」(申告から5年以内可)を行う選択肢も検討できます。

    • 回答日:2026/06/01
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら