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減価償却

    軽自動車新古車160万で買いました
    減価償却教えてください

    軽自動車が新車の場合は、法定耐用年数が4年ですので、48ケ月で減価償却することになります。
    購入時が新古車の場合は、中古車扱いになりますので、次の計算式で耐用年数を算出します。
    (法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
    新車登録年月から購入されるまでの期間が短ければ新車と同様の4年となります。
    減価償却費の計算方法は、原則として個人事業は定額法、法人事業は定率法です。
    なお、初年度ですが、個人事業は購入月から12月まで、法人事業は購入月から決算月までの月割で計算します。
    〇個人事業は、定額法(原則)で計算しますので、年間の償却費は同額です。
    160万円×償却率0.250=年間40万円
    注1 初年度も事業の用に供した期間が12ケ月だったとして計算しています。
    注2 事業の用に100%供した前提で計算していますので、私的(プライベート)な使用との併用の場合は、事業で使う割合のみが経費となります。
    〇法人事業は、定率法(原則)で計算しますので、年間の償却費は逓減していきます。
    初年度:160万円×償却率0.500=80万円
    注 事業の用に供した期間が12ケ月だったとして計算しています。
    2年目:(160万円-初年度の減価償却費80万円)80万円×0.500=40万円

    • 回答日:2026/09/17
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    回答した税理士

    ネオトップ税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 福岡県

    税理士(登録番号: 5835)

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    ■ 減価償却の方法について

    ・購入価格: 160万円

    ・耐用年数: 軽自動車の場合、通常4年

    ・減価償却方法: 定額法または定率法が選択可能です。

    ✓定額法の場合、年間の減価償却費は160万円 ÷ 4年 = 40万円

    ✓定率法の場合、初年度の減価償却費は取得価格に法定耐用年数に基づく償却率を掛けて計算します。

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    • 回答日:2026/07/27
    • この回答が役にたった:0

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    新古車(税法上は中古車扱い)の軽自動車の法定耐用年数は、登録後間もなければ原則「4年」です。160万円の減価償却は、個人か法人かで計算方法が異なります。※初年度は月割計算となります。

    ◆個人の場合(原則:定額法)
    毎年均等に経費化します。
    160万円×償却率0.250=【年間40万円】

    ◆法人の場合(原則:定率法)
    初年度に多く経費化します。
    1年目:160万円×償却率0.500=【80万円】
    2年目:残高80万円×0.500=【40万円】

    ※上記は事業専用(100%)の場合です。プライベートと併用する場合は、事業で使う割合(家事按分)のみが経費となります。

    • 回答日:2026/05/27
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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    補足です。軽自動車の法定耐用年数は4年です。

    新古車(ほぼ未使用の登録済み車両)の場合、初度登録からの経過期間が短ければ、中古耐用年数の計算上、法定耐用年数(4年)に近い年数が適用されることが多いです。経過年数が明確な場合は、(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20% で計算した年数(端数切捨て、最低2年)が中古耐用年数となります。

    個人事業主として確定申告する場合、減価償却の方法は定額法が原則です。取得価額160万円を耐用年数で割った金額が毎年の減価償却費の目安となります。4年の場合は160万円 ÷ 4年 = 年40万円が目安です。

    また、車を事業とプライベートで兼用している場合は、事業使用割合で按分した金額のみを経費として計上することになります。

    • 回答日:2026/05/27
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    こちらを参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

    • 回答日:2026/05/27
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    減価償却費の計算ベースとなる耐用年数でしたら、下記URLなどをご参照ください。
    No.5404 中古資産の耐用年数|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
    ―――
    上記以外に、どのような論点を確認されたいですか?
    『取得価額の確認』など具体的な質問内容をメッセージいただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。
    (2026年5月27日現在の国税庁タックスアンサーなどを参考に回答しています。)

    • 回答日:2026/05/27
    • この回答が役にたった:0

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