1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 治験の収入について

治験の収入について

    報酬50万の治験を受け、アルバイトで50万円の収入を得ました。
    この場合確定申告は必要でしょうか? 現在学生で親の扶養となっています。
    合計何万円までは申請不要でしょうか。
    確定申告についてよくわからず、教えて頂きたいです。

    補足です。住民税(市区町村民税)についても少しご説明します。

    住民税の非課税ラインは所得税とは異なる基準が設けられており、お住まいの市区町村の窓口にご確認いただくのが確実です。

    確定申告をした場合は、その情報が自動的に住民税の計算にも使われますので、確定申告をすれば別途住民税の申告は不要です。一方、所得税の確定申告が不要なケースでも、住民税の申告が別途必要になる場合がありますので、お住まいの市区町村の税務担当にご相談ください。

    また、健康保険の扶養(社会保険上の扶養)については、税法上の扶養とは判定基準が異なります。一般的には年収130万円未満などの基準がありますが、加入中の健保組合・協会けんぽにご確認ください。

    • 回答日:2026/05/27
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    50万円の治験報酬と50万円のアルバイト収入のみであれば、確定申告は不要ですし、親が扶養控除に入れる事もできます。
    所得税法で、治験の報酬は雑所得、アルバイト収入は給与所得に分類されますが、この報酬や収入の所得がいくらになるかを令和8年分の税制で計算すると次のようになります。
    所得金額の計算
    雑所得は、治験報酬から報酬を得るために要した経費(交通費など)を差し引いて算出しますが、今回は、要した経費がなかったものとして計算すると50万円になります。
    給与所得は、給与収入より給与所得控除額を差し引いて算出しますが、給与所得控除額の最低額が74万円ですので、給与収入50万円-給与所得控除額74万円=0円となります。

    合計所得金額と基礎控除の比較
    あなたの令和8年分の合計所得金額は、給与所得0円 + 雑所得50万円 = 50万円となります。この合計所得金額50万円は、令和8年分の基礎控除額104万円を下回っているため、課税の対象となる所得金額がありませんので、確定申告の義務はありません。
    令和8年分税制改正により、学生が自身の所得税確定申告が不要だったり、親の扶養から外れないための収入ラインは次のとおりです。
     所得税確定申告の不要ライン
     合計所得金額が104万円以下 であること。
    親の税務上の扶養に入れるライン
    合計所得金額が62万円以下であること。
    【参考】住民税の申告は原則として必要になります。
    所得税は、合計所得が基礎控除の104万円以下なら一律で申告不要ですが、住民税にはそれがありません。アルバイト収入については、支払者が市区町村へ給与支払報告書を提出していると思いますが、治験報酬の50万円ついては市区町村が把握していないため、令和9年の住民税用に住民税の申告書を市区町村に提出する必要があります。
    なお、令和7年10月1日以降は、12月31日時点で19歳以上23歳未満の子を対象に、健康保険・社会保険の被扶養者認定の収入基準が「150万円未満」に緩和されたため、アルバイトのみの場合、年収が150万円未満であれば親の社会保険の扶養から外れないこともご承知おきください。

    • 回答日:2026/09/17
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    ネオトップ税理士法人

    ネオトップ税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 福岡県

    税理士(登録番号: 5835)

    回答者についてくわしく知る

    ■ 確定申告が必要かどうか

    確定申告が必要かどうかは、年間の所得金額によって異なります。学生で親の扶養になっている場合でも、年間の所得金額が48万円を超えると扶養から外れる可能性があります。

    治験の報酬50万円とアルバイト収入50万円を合わせた年間所得が100万円となります。この場合、基礎控除48万円を超えているため、確定申告が必要です。

    • 回答日:2026/07/27
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    治験報酬50万円とアルバイト収入50万円がある場合、所得税の確定申告は不要です。また、親御さんの税金上の扶養からも外れません。
    税法上、アルバイト収入は「給与所得」、治験の負担軽減費(報酬)は「雑所得」に分類されます。それぞれの「所得(儲け)」を令和8年分の税制(特例を含む)で計算すると以下のようになります。
    各所得の計算
    アルバイト(給与所得):給与収入50万円-給与所得控除74万円=0
    治験報酬(雑所得):治験収入ー交通費など=仮に50万円と仮定
    合計所得と基礎控除の比較
    あなたの令和8年分の「合計所得金額」は、給与所得0円 + 雑所得50万円 = 50万円となります。
    この合計所得(50万円)が、令和8年分の基礎控除額(104万円)を下回っているため、所得税そのものが発生せず、確定申告の義務はありません。
    今回の令和8年分税制改正に基づき、学生が「所得税の確定申告が不要(課税されない)」かつ「親の扶養から外れない」ための収入ラインは、以下のとおりです。
    なお、治験報酬(雑所得)がある場合、単に「収入の合計」ではなく、「それぞれの所得の合計がいくらか」で判定します。
    所得税の発生ライン
    (確定申告が必要か) 合計所得金額が104万円以下 であること。50万円 なのでクリア(不要)
    親の税金上の扶養ライン
    (扶養から外れないか) 合計所得金額が62万円以下 であること。50万円 なのでクリア(扶養内)
    治験所得が50万円あるため、アルバイト所得は「12万円」まで許されます。給与所得控除74万円を足して、アルバイト収入は年間86万円まで増やせます。

    なお、所得税の確定申告は不要ですが、「住民税(お住まいの市区町村への申告)」は原則として必要になります。
    国の所得税は「合計所得が基礎控除(104万円)以下なら一律で申告不要」ですが、地方自治体の住民税にはそのルールがありません。アルバイト先から役所に給与支払報告書が提出され、さらにあなたが治験で50万円を得ている場合、役所側で収入のズレを把握できないため、翌年(令和9年)の住民税の計算のために住民税の申告書を市区町村に提出する必要があります。

    • 回答日:2026/05/27
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら