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治験の収入について

    報酬50万の治験を受け、アルバイトで50万円の収入を得ました。
    この場合確定申告は必要でしょうか? 現在学生で親の扶養となっています。
    合計何万円までは申請不要でしょうか。
    確定申告についてよくわからず、教えて頂きたいです。

    補足です。住民税(市区町村民税)についても少しご説明します。

    住民税の非課税ラインは所得税とは異なる基準が設けられており、お住まいの市区町村の窓口にご確認いただくのが確実です。

    確定申告をした場合は、その情報が自動的に住民税の計算にも使われますので、確定申告をすれば別途住民税の申告は不要です。一方、所得税の確定申告が不要なケースでも、住民税の申告が別途必要になる場合がありますので、お住まいの市区町村の税務担当にご相談ください。

    また、健康保険の扶養(社会保険上の扶養)については、税法上の扶養とは判定基準が異なります。一般的には年収130万円未満などの基準がありますが、加入中の健保組合・協会けんぽにご確認ください。

    • 回答日:2026/05/27
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    治験報酬50万円とアルバイト収入50万円がある場合、所得税の確定申告は不要です。また、親御さんの税金上の扶養からも外れません。
    税法上、アルバイト収入は「給与所得」、治験の負担軽減費(報酬)は「雑所得」に分類されます。それぞれの「所得(儲け)」を令和8年分の税制(特例を含む)で計算すると以下のようになります。
    各所得の計算
    アルバイト(給与所得):給与収入50万円-給与所得控除74万円=0
    治験報酬(雑所得):治験収入ー交通費など=仮に50万円と仮定
    合計所得と基礎控除の比較
    あなたの令和8年分の「合計所得金額」は、給与所得0円 + 雑所得50万円 = 50万円となります。
    この合計所得(50万円)が、令和8年分の基礎控除額(104万円)を下回っているため、所得税そのものが発生せず、確定申告の義務はありません。
    今回の令和8年分税制改正に基づき、学生が「所得税の確定申告が不要(課税されない)」かつ「親の扶養から外れない」ための収入ラインは、以下のとおりです。
    なお、治験報酬(雑所得)がある場合、単に「収入の合計」ではなく、「それぞれの所得の合計がいくらか」で判定します。
    所得税の発生ライン
    (確定申告が必要か) 合計所得金額が104万円以下 であること。50万円 なのでクリア(不要)
    親の税金上の扶養ライン
    (扶養から外れないか) 合計所得金額が62万円以下 であること。50万円 なのでクリア(扶養内)
    治験所得が50万円あるため、アルバイト所得は「12万円」まで許されます。給与所得控除74万円を足して、アルバイト収入は年間86万円まで増やせます。

    なお、所得税の確定申告は不要ですが、「住民税(お住まいの市区町村への申告)」は原則として必要になります。
    国の所得税は「合計所得が基礎控除(104万円)以下なら一律で申告不要」ですが、地方自治体の住民税にはそのルールがありません。アルバイト先から役所に給与支払報告書が提出され、さらにあなたが治験で50万円を得ている場合、役所側で収入のズレを把握できないため、翌年(令和9年)の住民税の計算のために住民税の申告書を市区町村に提出する必要があります。

    • 回答日:2026/05/27
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