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確定申告と支払調書とのズレ

    確定申告について質問です。
    開業届はまだ出していないフリーランスです。
    今まで支払調書が12月分含まれていない状態(入金が1月のため)で気付かずその金額で確定申告していたのですが、大丈夫でしょうか。ちなみに次の年も同じように12〜11月の金額で確定申告しておりました。現金主義の何か書類も出していないです。この場合はどうしたら良いでしょうか、まだ5年経っていないので修正申告するべきでしょうか。

    発生ベースでお考えいただくのが良いかと思いますので、
    各年度の確定申告をやり直していただくのがよろしいかと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

    • 回答日:2026/05/26
    • この回答が役にたった:1

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    原則的には、毎年の12月分の収入を1月~11月の収入に加えて、毎年の正しい収入を計算し、申告額との差額については修正申告等を行うことになりますが、いずれかの年分の収入がマイナスになった場合には、修正申告ではなく、更正の請求を行うことになります。
    いずれにしても、各年分の差額を計算されたら、国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901(ナビダイヤル))または所轄の税務署に電話し(1)を選択して、電話相談センターで具体的な手続き等についてご相談されることをお勧めします。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/05/26
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

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    オフィシャルな回答をするのであれば、確定申告は、発生主義により収入、経費ともに1月分~12月分で計算することになるため、支払調書に12月分が含まれていないのであれば、その収入を加えて計算する事がベストだと思います。
     ちなみに、支払調書の「支払金額」欄には、1月1日から12月31日の1年の間に支払が確定した金額を記入するのが原則のため、実際に支払った金額だけでなく、未払の報酬等も含める事になっています。
    未払の報酬がある場合は、支払金額の欄を二段に分けて記載し、上段に未払の額、下段に年度内に支払の確定した支払金額合計(消費税込)を記入するのが本来の記載方法です。
    また、「源泉徴収税額」欄は、支払金額に対する源泉徴収すべき所得税と復興特別所得税の合計額を記入しますが、支払金額のうちの未払い金額について、源泉徴収がまだされていない場合は、未徴収の源泉徴収税額を内書します。内書の方法は支払金額の欄と同様で、源泉徴収税額の欄を二段に分け、上段に未徴収分の金額、下段に源泉徴収税額の合計を記入します。
    このような、支払調書の正しい記載方法を理解されていない場合も多く、支払った日をベースにして1月分~12月分を集計して作成されている事が少なくないのも現実です。
    仮に支払調書をベースに確定申告をした場合でも、翌年の確定申告で前年の12月分の収入が反映されますし、源泉徴収が支払ベースでされていれば、課税上弊害があるような誤りにはならないのではないかと考えます。

    • 回答日:2026/09/17
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    ネオトップ税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 福岡県

    税理士(登録番号: 5835)

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    ■ 確定申告について

    フリーランスの場合、確定申告は暦年(1月から12月)に基づいて行う必要があります。入金ベースで申告していた場合、修正申告が必要になる可能性があります。現金主義を選択していない場合でも、原則として発生主義に基づいて申告する義務があります。5年以内であれば、修正申告が可能です。具体的な対応は税務署に確認されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/27
    • この回答が役にたった:0

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    補足です。

    収入の計上時期は、入金日ではなく収益が確定した日(役務の提供を完了した日)が原則です。支払調書の12月分収入は、入金が翌1月であっても前年12月分の収入として計上するのが正しい処理です。

    修正申告については、各年分の正しい金額を計算して、税額が増える年分は「修正申告」、逆に減る年分は「更正の請求」(申告期限から5年以内)の手続きになります。

    なお、毎年12月分を翌年に繰り越す形で申告してきた場合、一度正しい方法に修正すると一時的に一年分余計な収入が計上される計算になることがあります。具体的な対応については、税務署の電話相談(0570-00-5901)または税理士にご相談の上、確認されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/05/27
    • この回答が役にたった:0

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