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確定申告と支払調書とのズレ

    確定申告について質問です。
    開業届はまだ出していないフリーランスです。
    今まで支払調書が12月分含まれていない状態(入金が1月のため)で気付かずその金額で確定申告していたのですが、大丈夫でしょうか。ちなみに次の年も同じように12〜11月の金額で確定申告しておりました。現金主義の何か書類も出していないです。この場合はどうしたら良いでしょうか、まだ5年経っていないので修正申告するべきでしょうか。

    発生ベースでお考えいただくのが良いかと思いますので、
    各年度の確定申告をやり直していただくのがよろしいかと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

    • 回答日:2026/05/26
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    原則的には、毎年の12月分の収入を1月~11月の収入に加えて、毎年の正しい収入を計算し、申告額との差額については修正申告等を行うことになりますが、いずれかの年分の収入がマイナスになった場合には、修正申告ではなく、更正の請求を行うことになります。
    いずれにしても、各年分の差額を計算されたら、国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901(ナビダイヤル))または所轄の税務署に電話し(1)を選択して、電話相談センターで具体的な手続き等についてご相談されることをお勧めします。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/05/26
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

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    補足です。

    収入の計上時期は、入金日ではなく収益が確定した日(役務の提供を完了した日)が原則です。支払調書の12月分収入は、入金が翌1月であっても前年12月分の収入として計上するのが正しい処理です。

    修正申告については、各年分の正しい金額を計算して、税額が増える年分は「修正申告」、逆に減る年分は「更正の請求」(申告期限から5年以内)の手続きになります。

    なお、毎年12月分を翌年に繰り越す形で申告してきた場合、一度正しい方法に修正すると一時的に一年分余計な収入が計上される計算になることがあります。具体的な対応については、税務署の電話相談(0570-00-5901)または税理士にご相談の上、確認されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/05/27
    • この回答が役にたった:0

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