メルカリの確定申告について
K-POPアイドルが好きでメルカリでグッズとトレカ等をメルカリで販売しております。
グッズ購入時に○○以上購入時にトレカをプレゼントという特典があるため、トレカ収集のためにグッズを買ってトレカは自分でコレクション、グッズはメルカリでほぼ売却(利益がでるものもあり)しているのですが、その場合は確定申告が必要でしょうか?
また、CDも同じくで不要なCDとトレカは売却しているのですが確定申告が必要でしょうか?必要な場合はCDが売れた際に売上-CD代とするのか、もしくは売上-トレカ代とするのかどちらでしょうか?CDを購入時、CDとトレカがセット販売されております。
かなりの件数のメルカリ出品をしているので確定申告が必要か不安でご連絡いたしました。
多量の出品であれば、確定申告は必要だと思いますが、最終的には年間の利益(所得)が20万円を超えるか否かで判断することになります。
家財道具の売却は、生活用動産の売却であり所得税法では非課税になります。
ただ、購入したグッズを反復継続して多数売却されている場合は、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡と認定され、雑所得または事業所得として課税対象になる可能性が高いです。不要となったCDやトレカも継続的に売却しているのであれば雑所得などに該当します。
給与所得者の場合は、給与以外の所得が年20万円を超える場合に所得税の確定申告が必要となります。
売却収入から売却したグッズ類の購入費(セット品が多いようですので、合理的に按分する必要があります)、メルカリ手数料、送料、及び梱包材費などを差し引いて、1月から12月の年間で20万円を超えるか判断します。
国税当局が、メルカリ等の事業者に取引情報の提供を依頼している事も考えられますし、申告が必要な所得があるのにもかかわらず無申告だった場合は、税務調査などのリスクがありますのでご注意ください。
- 回答日:2026/09/17
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■ 確定申告の必要性について
・グッズやCDの売却で利益が出ている場合は、確定申告が必要です。
・売上からは、CDやグッズの購入代金を引いた金額を利益として計上します。
・トレカ収集のための購入は、個人の趣味とみなされるため経費として計上できません。
・利益が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
・詳細は最新の税法を確認してください。
- 回答日:2026/07/27
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る基本的には、生活用動産の譲渡として、非課税となります。
ただし、反復継続性や営利性などから、課税される可能性はあります。
こちらを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/05/26
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご相談の件、結論から申し上げますと、確定申告が必要となる可能性が高いケースです。
メルカリで不用品を売却する場合、通常の家財道具などの売却は「生活用動産」として所得税は非課税とされています(所得税法第9条第1項第9号)。
ただし、ご相談者様のように、トレカを集めるためにグッズを購入し、グッズを継続的・反復的に、しかも多数売却されている場合、これは「営利を目的として継続的に行う資産の譲渡」(所得税基本通達35-2(7))と評価され、雑所得として課税対象になります。CDとトレカのセット販売も同様で、不要となったCDを継続的に売却しているのであれば雑所得に該当します。
給与所得者の方であれば、給与以外の所得が年20万円を超える場合に所得税の確定申告が必要となります(住民税は金額にかかわらず申告が必要)。
取得費の考え方は、売却したCDの取得費部分のみが経費となり、コレクションとして残したトレカの代金は経費にできません。セット価格は、CD単体価格やトレカの市場価値などを基準に合理的に按分してください。CDが売れた際は「売上−CDの按分後取得費−メルカリ手数料−送料−梱包材費」で利益を計算します。
「かなりの件数」の出品をされているとのことですので、メルカリの取引履歴や購入時のレシートを必ず保存しておいてください。国税庁はメルカリ等のフリマアプリ事業者から取引情報の提供を受けることがあり、無申告は税務調査のリスクがあります。
- 回答日:2026/05/26
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