開業届、廃業届、青色申告書について
2026年4月に開業届と青色申告の届出を出しましたが、諸事情で、一度廃業届を出して、3週間以内に、再度同じ業種での開業届を出したいと思っています。
2025年度の青色申告をしたいのですが、その場合、今回は廃業届のみで、青色申告はそのままにしておいた方がいいのか、今回廃業届も青色申告取り下げ書も出して、再度開業届を出す時に青色申告の申請もした方がいいのか、どうなのでしょうか?
補足です。
すでにご回答のとおり、「青色申告取りやめ届出書」を提出すると、その後1年間は青色申告の承認を再び受けられなくなりますので、提出しないことをお勧めします。
なお、2025年度(令和7年分)の青色申告については、2026年4月に開業されているため、2025年分は事業が存在しておらず、青色申告を行うことはできません。2026年分(今年)の確定申告から青色申告が適用されます。
どうしても廃業届が必要な場合は、青色申告の取り下げは行わず廃業届のみを提出してください。廃業後に再開業する際、改めて青色申告の承認申請書の提出が必要かどうかについては、念のため所轄の税務署に確認されることをお勧めします。
- 回答日:2026/06/04
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2026年4月に提出された「開業届」および「青色申告承認申請書」について、3週間以内に同じ業種で再開業されるのであれば、今回は廃業届自体を出さずにそのまま事業を継続する(一時的な休業扱いという意味合い)のが最もおすすめです。 諸事情により、どうしても一度リセットした証拠(廃業届の控え)が必要な場合は、廃業届のみを提出してください。 青色申告の承認申請は、廃業届を出しただけでは失効しません。3週間後に再度「開業届」を出すだけで、4月に申請した青色申告の資格をそのまま引き継いで2026年度の確定申告が可能です。
今回、「青色申告取りやめ届出書」を提出してしまうと、次の再開業時に青色申告ができなくなる(白色申告になってしまう)深刻なペナルティを受けるリスクがあります。
国税庁の規定により、「青色申告の取りやめ届出書」を提出した場合、提出した日以後1年間は、原則として青色申告の再申請(承認)が認められないからです。
なお、ご質問に「2025年度の青色申告をしたい」とありますが、2026年4月に開業届を出された場合、青色申告が適用されるのは2026年度(令和8年分)の確定申告からとなります。2025年度分を今から遡って青色申告にすることは税法上できませんのでご注意ください。
- 回答日:2026/05/25
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