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確定申告が必要か教えてください

    約20年から持っていたバイク用のヘルメットを某サイトにて売ったのですが、プレミアが付いていたようで100万円で売れました。
    昔の購入金額は分からないです。
    この場合、確定申告は必要でしょうか?
    ちなみに会社員で給与所得者になります。

    既回答の通りです。補足します。生活用動産の譲渡による所得は非課税とされており、日常生活で使用する動産の売却は確定申告不要です。ただし1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなどは例外として課税対象になりますのでご注意ください。ヘルメットはこれらに該当しないため、100万円で売却されても確定申告は不要です。同様に衣類・家電・日用品等の生活用品をフリマサイトで売却した場合も原則として非課税ですのでご参考までに。

    • 回答日:2026/05/22
    • この回答が役にたった:1

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    「生活用動産(日常生活に必要な衣服や器具など)」の譲渡とみなされる案件かと思いますので、確定申告は不要と考えて問題ないかと思います。

    • 回答日:2026/05/21
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

     今回のバイク用ヘルメットの売却に関しては、原則として確定申告は不要です。長年ご自身で使用されていたヘルメットであれば、「生活用動産(日常生活に必要な衣服や器具など)」の譲渡とみなされ、どれだけ高く売れてもその利益は非課税扱いとなります。
     所得税法では、自分や家族が日常生活で使う衣服、家具、通勤用自動車などを売却して得た利益(生活用動産の譲渡所得)は、原則として課税されない(非課税)と定められています。 趣味や実用で使っていたバイク用ヘルメットは、通常この「生活用動産」に該当します。
     貴金属や骨董品、美術品などは「1個(1組)あたり30万円」を超えて売れると課税対象(譲渡所得)になりますが、一般的なヘルメットはこれら(貴金属・骨董品)には指定されていないため、100万円の値がついても非課税と判断されるのが一般的です。
     売却するために持っていたのでは無ければ、非課税とお考えください。

    • 回答日:2026/05/21
    • この回答が役にたった:1

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