トリミングサロンのモデル犬購入の経費性について
トリミングサロンを経営している個人です
今度そのトリミングのモデルとしての犬の購入を検討しています
このモデル犬の購入は経費になるでしょうか
10万円を超えたら固定資産扱いというのはわかります
■ 経費になるかどうかについて
モデル犬の購入は、業務に直接関連するものであれば経費として計上できます。ただし、10万円を超える場合は固定資産として扱う必要があります。
- 回答日:2026/07/06
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るトリミングサロンにおいて「モデル犬」として実際に業務利用されるのであれば、事業関連性は認められる余地があり、経費計上自体は可能と考えられます。
ただし、犬は業務と私的利用の境界が曖昧になりやすいため、
SNS・広告での使用実績
カットモデルとしての利用状況
店舗常駐の有無
など、“事業用である実態”を残しておくことが重要です。
また、ご認識の通り、取得価額が10万円を超える場合は、原則として固定資産計上し、減価償却の検討が必要になります。
なお、餌代・トリミング代・病院代等も、業務利用割合に応じて必要経費となる余地がありますが、完全私用部分まで全額経費とするのは慎重に考える必要があります。
- 回答日:2026/05/19
- この回答が役にたった:0
トリミングサロンにおいて「モデル犬」として実際に業務利用されるのであれば、事業関連性は認められる余地があり、経費計上自体は可能と考えられます。
ただし、犬は業務と私的利用の境界が曖昧になりやすいため、
SNS・広告での使用実績
カットモデルとしての利用状況
店舗常駐の有無
など、“事業用である実態”を残しておくことが重要です。
また、ご認識の通り、取得価額が10万円を超える場合は、原則として固定資産計上し、減価償却の検討が必要になります。
なお、餌代・トリミング代・病院代等も、業務利用割合に応じて必要経費となる余地がありますが、完全私用部分まで全額経費とするのは慎重に考える必要があります。
- 回答日:2026/05/19
- この回答が役にたった:0
