確定申告について
初めまして。
メルカリでいらなくなった昔購入したフィギュアや漫画を売っていて計算したらもう少しで売上金が20万円に届きそうなんです。
売れた商品の仕入れ値と売上金を比較しても利益だけで20万円にはとどきません。
その場合は売上金が20万円超えても確定申告しなくても大丈夫なのでしょうか?
不用品の売却の場合、売上が20万円を超えても確定申告は不要です。
もし仮に不用品の売却でないと判断された場合でも、利益(仕入-売上)が20万円以下との事なので確定申告は不要となります。
- 回答日:2026/05/18
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る■ 確定申告の必要性について
・売上金が20万円を超えた場合でも、仕入れ値や経費を引いた後の利益が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
・ただし、給与所得者の場合、副業としての所得が20万円を超えた場合には確定申告が必要です。
- 回答日:2026/09/15
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る確定申告が必要かどうかは「売上金額」ではなく、「利益(所得)」で判断します。
そのため、メルカリで昔購入したフィギュアや漫画を売却し、売上総額が20万円を超えていても、取得時の金額や送料等を差し引いた利益が20万円以下であれば、給与所得者など一定の場合には、所得税の確定申告不要となる可能性があります。
また、生活用動産(通常の生活で使用していた物)の売却については、そもそも非課税扱いとなるケースもあります。特に「不要になった私物の処分」であり、継続的な転売目的でない場合は重要なポイントです。
もっとも、プレミア品や営利性が強い取引は別論点となるため、購入履歴や販売履歴は残しておくことをおすすめします。
- 回答日:2026/05/18
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過去に購入し不要になったフィギュアや漫画の売却は、税法上の「生活用動産の譲渡」に該当し、非課税(税金がかからない)となります。したがって、今回の場合は、確定申告不要で問題ございません。
- 回答日:2026/05/18
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その場合、確定申告不要です。
- 回答日:2026/05/18
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回答した税理士
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