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学生の株式投資による還付申告について

    学生の株式投資による還付申告について伺いたいです。
    現在23歳の大学生なのですが、収入が株式投資(特定口座・厳選徴収あり)93万円(譲渡益92万円、配当金1万円)、アルバイト35万円あります。源泉徴収ありのため、約19万円の税金が徴収されており、還付申告によってお金が戻ってくるのなら還付申告を行いたいと考えています。
    そこで①特定口座(源泉徴収あり)でも還付申告を行うことはできるのでしょうか?
    ②この徴収された分は扶養内に収まっている場合は、還付申告によって還付を受けることができるのでしょうか?
    ご回答よろしくお願いします。

    既回答の通りです。補足します。①特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告することは可能ですが、申告すると株式の譲渡益・配当が「合計所得金額」に算入され、親の扶養(特定扶養親族)から外れる可能性があります。2026年の特定扶養の合計所得金額上限は106万円(給与収入136万円相当)ですが、譲渡益92万円+給与所得(35万円から55万円の控除後)を合算すると上限を超える可能性があります。②既回答の通り、配当1万円のみを総合課税で申告する方法は手続き上可能です。ただし申告前に扶養への影響を必ず試算されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/05/19
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    株式の売買や配当等の利益は分離課税となります。株式の売買で損失が出た場合は、株式内で相殺されます。
    ただし、上場株式の配当については、総合課税を選ぶことができます。
    配当金を総合課税で申告されると、配当金1万円に係る税金2,042円は還付されます。配当金の1万円を加えての申告であれば、扶養内にとどまれると思います。

    • 回答日:2026/05/16
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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