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インフルエンサーの確定申告について

    こんにちは。
    去年から美容系アカウント運営していて今年に入り提供商品及び報酬ですでに20万を越えております。

    私は本業があるので20万を越えた金額から確定申告が必要だと思うのですがなにをどう計上すれば良いかわからずにいます。
    色々調べてもQoo10のその時のセール価格で大丈夫とあったり、定価じゃないと駄目とあったり書いてあることが全部違うため戸惑っております。

    基本的に全てInstagram、XでのDMやりとりです。
    韓国企業の日本アカウントとのやりとりを主にしていますが、発送元は韓国です。

    ここから質問です。
    スキンケア、コスメなどの提供は
    セール価格で計上でしょうか。
    60%で計上と書かれてるときもあるのですが、その場合セール価格から60%でしょうか。
    定価から60%でしょうか?

    そういった商品は不課税となるのでしょうか?
    不課税の場合どういった金額計算になるのでしょうか?

    家賃や通信費などの計上の際、動画編集に何時間かかったなどの証明はどうしたら良いのでしょうか?

    撮影機材の購入のレシート紛失の場合は計上できないのでしょうか?

    撮影の商品が映えるためにしているネイル費用は計上できるのでしょうか?
    その際領収者などが必要なのでしょうか?

    その他にもこれをやらなきゃいけないなどあれば、教えていただきたいです。
    よろしくお願いいたします。

    現在のインフルエンサー・PR案件は税務上かなりグレーに見えやすく、皆さま同じように悩まれます。まず、提供商品の価額は「通常販売価格」を基準に考えるのが原則ですが、実務上はセール価格や実勢価格を参考にするケースもあります。重要なのは“毎回基準を統一すること”です。

    また、提供商品は基本的に経済的利益として所得計上対象になり得ます。不課税というより、「現物報酬」として雑所得や事業所得に含めて考えるイメージです。

    家賃・通信費は按分で問題なく、動画編集時間や撮影頻度などを簡単にメモしておくと説明しやすくなります。撮影機材は、レシート紛失でもカード明細や購入履歴があれば補足資料になります。

    ネイル代は、“撮影演出上必要”という説明余地はありますが、私的要素も強いため按分や慎重判断が必要です。

    • 回答日:2026/05/09
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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

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