メルカリの売上で誰が確定申告するのかについて
メルカリの名義は私(会社員)なのですが、妻(専業主婦)が先日その私のアカウントで一点三十万以上の物を売却しました。
その後、売上を私の口座に振込して、その後妻の口座に振込しました。
この場合、確定申告するのは私なのでしょうか?
それとも妻の物で、最終的な売り上げは妻の手元に入ったので妻が確定申告するのでしょうか?
「実質課税の原則」によりますが、最終的な売り上げが入金された口座の名義人ではなく、出品した商品の所有者の方が申告することとなります。
参考にしてください。
- 回答日:2026/05/07
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確定申告が必要なのはアカウントの名義人であるあなたです。売上があなたの口座に振り込まれた時点で、収入はあなたのものとみなされます。したがって、あなたが確定申告を行う必要があります。
- 回答日:2026/07/02
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る税務上は「誰の名義のアカウントか」よりも、“誰の所有物を売却し、誰に帰属する利益なのか”が重要になります。そのため、今回の売却物が奥様ご自身の所有物であり、売却代金も最終的に奥様へ渡っているのであれば、実態としては奥様側の取引として考える余地があります。
ただし、メルカリアカウント・振込口座ともにご主人名義であるため、形式上はご主人の取引に見えやすい点には注意が必要です。そのため、後から説明できるよう、「妻所有物の売却」であることや、ご主人口座を経由して奥様へ送金した記録は残しておいた方が安心です。
また、一点30万円超というだけで直ちに申告義務が発生するわけではなく、購入金額との差額による利益の有無や、生活用動産該当性も重要になります。
- 回答日:2026/05/09
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奥様となります。
- 回答日:2026/05/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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