プラモデルをショップにて売却した場合、確定申告は必要?
万博の影響にてガンダムプラモデルのストアが大阪で開催された際に大量に購入をしました
ただ勢いで購入した為、作成•部屋に置くことが難しくなり1月〜4月の間で駿河屋やまんだらけなどの買取店に持ち込み買取をして貰いました。
1個で30万を超えるものは無いのですが、作成したプラモデルを飾る為、持っていたフィギュア•ゲーム•グッズなどを一緒に売却し、合計金額は手元にある明細だけで約50万円近くになっています
購入金額を保証するレシートはない状態ですが、この場合確定申告が必要になるのでしょうか?
定価換算すると利益はほぼありませんが、購入額が照明できない為、課税対象になるのではないか不安でなりません。
もし申告する場合は具体的な金額がわからないのですがどのような申告手順になるのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。 宜しくお願いいたします
ご質問のガンプラやフィギュア等の売却について、確定申告の必要性をご説明いたします。
今回の売却は、所得税法上「生活用動産の譲渡」に該当する可能性が高く、この場合は非課税となります。生活用動産とは、趣味で収集したプラモデルやフィギュア、ゲーム等も含まれ、個人が生活の用に供する資産として扱われます。
重要なポイントは、個々のアイテムが30万円を超えるかどうかです。ご質問者様が「1個で30万を超えるものは無い」と明記されていますので、この条件をクリアしています。所得税法施行令では、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や美術工芸品等を除き、生活用動産の譲渡による所得は非課税とされています。
したがって、今回のケースでは原則として確定申告は不要と考えられます。売却金額が50万円近くになっていても、生活用動産の譲渡であれば課税対象にはなりません。
ただし、以下の場合は雑所得として申告が必要になる可能性があります。転売目的での継続的な売買を行っている場合や、営利を目的として組織的に行っている場合です。今回は万博の影響で勢いで購入し、部屋の都合で売却されたとのことですので、生活用品の整理の範囲内と判断されるでしょう。
なお、購入時のレシートがなくても、生活用動産の譲渡として非課税であれば、取得費の証明は不要です。仮に申告が必要になった場合でも、クレジットカードの明細や銀行の振込履歴等で購入の事実を証明することは可能です。
- 回答日:2026/04/22
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ご回答ありがとうございました
わかりやすくてとても助かりまたご回答ありがとうございました
わかりやすくてとても助かります
1点お聞きしたいのですが、今回、ゲーム・ガンプラ・グッズなど合計60個ほど1~4月に10回に分け売却しているですが、これは営利目的と判断されてしまうのでしょうか?これ以上処分する予定はありませんが、税務署から営利目的判断された場合、税務署から確認連絡が来たりするのでしょうか?
投稿日:2026/04/22
本件は原則として生活用動産の売却に該当し、1点30万円以下の物品であれば非課税とされる可能性が高い事案です。したがって、合計金額が50万円程度であっても、個々の資産が基準を下回る限り、直ちに確定申告が必要となるものではありません。ただし、購入目的が当初から転売を意図したものであった場合や、反復継続して売却していると評価される場合には課税対象となる余地が生じます。なお、取得費が不明な場合でも、合理的な方法により推計することは可能であり、万一申告が必要となる場合に備え、購入時期や相場等の記録を整理しておくことが望ましいといえます。
- 回答日:2026/04/22
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ご返答ありがとうございます
一つご質問があるのですが、「反復継続して売却」とありますが、今回4ヶ月間の間にわかる範囲で持込回数10回・合計金額50万の場合は反復としてみられるのでしょうか?
持込物は購入から売却まで短いもので1ヶ月ぐらい(長くて半年)のものもあります
よろしくお願いします
投稿日:2026/04/22
今回のケースでは基本的に確定申告は不要である可能性が高いです。
ご不安な「購入額を証明するレシートがない」という点についても、法律や実務上の考え方に照らせば、過度に恐れる必要はありません。
日本の所得税法には、「譲渡所得の非課税(生活用動産の譲渡)」というルールがあります。
生活用動産とは、家具、衣服、趣味の品(プラモデルやゲーム)など、日常生活に必要な動産のことです。これらを売却して得た利益は、原則として非課税です。
例外として、1個(または1組)の売却価格が30万円を超える貴金属や書画・骨とう品などは課税対象になりますが、プラモデルは「貴金属や書画・骨とう品など」には当たらないためこの例外にも当てはまりません。
つまり、転売をビジネス(事業)として行っているのではなく、不要になった私物を整理した結果であれば、金額が50万円であっても税金はかかりません。
2. 「購入額が証明できない」場合の考え方
仮に税務署から確認が入ったとしても(確率は非常に低いですが)、以下の理由で「利益(所得)は出ていない」と主張可能です。
概算取得費: 購入額が不明な場合、売却額の5%を取得費(原価)とするルールがありますが、これは主に土地や建物で使われるものです。
定価や相場の提示: 万博限定品や一般販売品であれば、当時の定価はネット上の履歴やカタログで容易に確認できます。レシートがなくても「この商品の定価は〇〇円である」という客観的な事実は、原価を説明する材料になります。
実態の証明: 「万博で購入した」「コレクションを整理した」という経緯を説明できれば、それが営利目的の転売ではなく、私物の処分であると判断されます。
3. もし申告が必要になるケースとは?
利益を出すために繰り返し大量に仕入れ、販売している(転売ヤーとみなされる)場合は営利目的とみなされ、「雑所得」や「事業所得」として申告が必要になることがありますが、今回の内容を見る限り、当てはまる可能性は低いです。
4. 万が一に備えて今できること
念のため、以下のものを保管しておけば安心です。
買取明細書: すでに手元にある約50万円分の明細。
商品のリスト(メモ): 何を売ったか、だいたいの定価はいくらだったか、をメモしておくだけでも違います。
万博の入場記録: 「そこで購入した」という証拠(チケットの半券やメール、写真など)があれば、出所がはっきりします。
まとめ
今回のケースは「趣味の範囲内での私物売却」とみなされ、所得税の申告義務は発生しないと考えられます。安心してお過ごしください。
- 回答日:2026/04/22
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生活用動産の譲渡として、非課税でよろしいかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/04/22
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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