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メルカリの所得の確定申告について

確定申告未経験者です。

断捨離のため昔ハマっていたポケモンカードなどのグッズをメルカリで販売したところ、プレミア価格がついていたためにメルカリでの合計所得が20万を超えてしまいました。
アルバイトで給与所得がある場合確定申告が必要だと知らず、現在昨年度販売した商品の帳簿を書き起こしています。

ネットの情報のおかげで販売額・手数料・送料の帳簿はつけられたのですが、発売当時(約5~6年前)定価で購入した商品の帳簿のつけ方が調べてもわかりませんでした。
この数年前購入した商品は帳簿にどう記入すればよいのでしょうか?

また手書きで書き起こす場合
購入された日付、商品名(販売した時のタイトル)
販売額○○円
手数料○○円
送料○○円
当時商品を購入した金額○○円
利益○○円
という書き方は有効とみなしていただけるのでしょうか?
(現在オンラインサイトで記入していますが上記の記入の方が個人的にわかりやすいためです。)

その他税務署に行くまでにできること、持っていくべき書類、聞いておいた方がいい事などありましたらご教授いただけますと幸いです。

補足
メルカリでの所得以外はアルバイト先で年末調整済みです。
一度に30万を超える高額商品は出品していません。

コレクション目的のポケモンカード等の売却は原則として生活用動産の譲渡で非課税となるため確定申告は不要であり帳簿作成も必須ではありませんが、仮に課税対象となる場合は当時の購入金額を取得費として記録し販売額・手数料・送料等と併せて管理すれば足ります。

  • 回答日:2026/04/04
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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本件は生活用動産の売却に該当する可能性が高く、原則は申告不要と考えられます(1点30万円以下)。ただし反復性が強い場合は雑所得として申告検討が必要です。

帳簿については、ご提示の形式で問題ありません。重要なのは「取得価額の合理性」です。数年前購入で領収書がない場合は、当時の定価や相場を根拠資料(公式サイトや通販履歴等)で補完してください。

税務署へは、売上・手数料・送料の一覧、取引履歴、銀行入出金記録、給与の源泉徴収票を持参されるとスムーズです。事実関係を一貫して説明できる状態が最も重要です。

  • 回答日:2026/04/03
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございます。

    昨年度販売した商品で購入時よりも大きく利益がでた商品(ポケモンカード、カードスリーブ、カードケース、デッキ、ファイル、サプライセット、記念ボックスセット商品、フィギュア)は8点でした。
    その他利益が僅かにでた商品、利益赤字の商品をあわせると昨年度販売商品の合計は16点です。

    今後もメルカリで不用品の販売を行う可能性はありますが、ポケモンカード系のグッズはすべて手放したため販売予定はありません。

    領収書がない販売商品についてですが
    例えば1枚のカードを販売した場合、ボックスで購入していたとしても根拠資料がない場合は1パック単品購入という扱いになってしまうのでしょうか?

    銀行入出金記録と給与の源泉徴収票は昨年度のものだけでよいのでしょうか?
    それとも販売した商品を購入した当時まで遡って提出した方がよいのでしょうか?

    投稿日:2026/04/03

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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

回答者についてくわしく知る

ポケモンカードの販売について、まず重要なのは生活用動産の譲渡に該当するかどうかの判断です。所得税法上、生活に通常必要な動産で1個または1組の価額が30万円以下のものの譲渡は非課税とされています。

ご質問者様の場合、一度に30万円を超える高額商品は出品されていないとのことですので、基本的には生活用動産の譲渡として非課税になる可能性が高いです。ただし、営利目的で継続的に販売している場合は雑所得として課税対象になることがあります。断捨離目的での販売であれば非課税になりますが、既に20万円を超える所得があるとお考えでしたら、念のため雑所得として申告される方が安全です。

帳簿の記載方法についてですが、購入日、商品名、販売額、手数料、送料、取得価額(購入金額)、利益を記載する形式で問題ありません。手書きでも有効ですが、可能であればe-Taxでの申告をお勧めします。

5~6年前に購入した商品の取得価額については、当時のレシートや購入記録があれば最も確実です。なければ定価での購入であることを記録しておいてください。ポケモンカードの定価は公開情報として確認可能ですので、合理的な根拠として認められる可能性があります。

税務署に持参すべき書類は、給与所得の源泉徴収票、メルカリの売上明細、作成された帳簿、可能であれば購入時のレシートや購入記録です。メルカリからの年間取引報告書も取得しておくと良いでしょう。

実際の申告時には、生活用動産の譲渡に該当するかどうかの判断基準、雑所得として申告する場合の具体的な記載方法、今後同様の販売を行う場合の注意点について確認されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/03
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございます。

    趣味で集めたもの(ポケモンカード以外のグッズも含む)を購入から約4~5年後にメルカリで合計16点販売しました。
    今後もメルカリで不用品の販売を行う可能性はありますが、ポケモンカード系のグッズはすべて手放したためこれ以降販売する予定はありません。
    しかし申告漏れだと判断される方が恐ろしいため税務署へ行って確定申告の要否を聞いておこうと思います。

    領収書がない販売商品についてですが
    例えば1枚のカードを販売した場合、ボックスで購入していたとしても根拠資料がない場合は1パック単品購入という扱いになるのでしょうか?

    給与の源泉徴収票は昨年度のものだけで良いのでしょうか?

    実際の申告時の確認内容の記載ありがとうございます。
    忘れないようにメモして聞いてこようと思います。

    投稿日:2026/04/03

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確定申告不要と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

  • 回答日:2026/04/03
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございました。

    投稿日:2026/04/03

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回答した税理士

今回の場合は、「生活に通常必要な動産(不用品)」の売却にあたると考えられます。その場合、売却益は、原則として非課税となります。したがって、確定申告の必要が、そもそもないと考えられます。

  • 回答日:2026/04/02
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございました。

    投稿日:2026/04/03

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回答した税理士

リフト会計事務所

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