過去分の医療費控除をする際にふるさと納税の確定申告もやり直しになる?
令和6年度に出産をしましたが、医療費控除ができておらず遡って確定申告をする予定です。
令和6年度にふるさと納税をしていて、ワンストップ特例で申請しており、会社の年末調整も終わっています。
医療費控除をする場合、令和6年度分のふるさと納税も確定申告が必要になるのでしょうか?
既に処理済みとして医療費控除の分だけ確定申告すれば足りるのでしょうか?
すべて記入する必要があります。
- 回答日:2026/03/11
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る医療費控除のために確定申告を行う場合、ふるさと納税(ワンストップ特例)はその時点で無効となり、寄附金控除として確定申告に含める必要があります。
ワンストップ特例制度は、「確定申告をしない給与所得者」を前提とした仕組みです。そのため、医療費控除などの理由で確定申告を行う場合は、制度の適用が外れます。したがって、令和6年分の確定申告では、医療費控除だけでなく、令和6年中に行ったふるさと納税の寄附金額も寄附金控除として申告書に記載する必要があります。
なお、年末調整はそのままで問題ありません。確定申告では、年末調整後の源泉徴収票の内容を基に、医療費控除と寄附金控除を追加して申告する形になります。
- 回答日:2026/03/10
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