子供のアルバイトの確定申告
大学の子供がアルバイトをしています
衣料品販売と塾で収入を得ています。
令和7年は総額で70万円程で確定申告は必要ないと思っていたのですが、塾のアルバイトが業務委託契約だったようで、税込40万円でした。
他のアルバイトは給与所得で年調未済です。
この場合、確定申告は必要となりますか?また、来年度住民税は発生するのでしょうか?
■ 確定申告の必要性について
塾のアルバイトが業務委託契約であるため、事業所得または雑所得として扱われます。年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
衣料品販売のアルバイトが給与所得である場合、年末調整が未済でも給与所得控除後の金額が20万円以下であれば確定申告は不要です。
■ 住民税について
住民税は所得金額に基づいて計算されるため、アルバイト収入があれば発生する可能性があります。住民税の申告が必要な場合がありますので、住民税の課税基準を確認してください。
- 回答日:2026/05/14
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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