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開業届、青色申告の申請をしていますが、事業をしなくて、しかし別で給与はある場合の確定申告

    青色申告で確定申告をすることが可能なのか、お尋ねしたいです。

    2025年の4月4日に開業届と青色申告届を出しました。その際は、本業で地域おこし協力隊をしており、給与をいただきながら活動をしていました。副業としてカフェをするため、開業届を出しました。しかし、開業前にPCなどを購入し、準備をしていたものの、副業の事業は何もしないまま、2025年12月31日で本業も辞めました。副業自体も、結局、転居に伴い、何も事業を行わず、帳簿も全くつけていないまま確定申告の時期を迎えました。
    給与をいただいていたほうは、個人事業主扱いだったので、確定申告をしようと思っています。

    質問は、
    開業前の購入物を経費として計上できるとの記述を見たのですが、急ぎ帳簿を作成して青色申告するとした場合、本業でもらっていた給与についてはどのように帳簿に記述すればよいのか、または、帳簿には書かず、確定申告の際に、源泉徴収の金額だけ入れたらよいのでしょうか?
    そもそも青色申告の申請を出したのを無視して、帳簿も用意せず、経費も計上せず、所得税の申告のみを源泉徴収票を基に申請したらよいのでしょうか?

    いろんなところで調べたのですが、結局どう取り扱ったらよいのかが分かりません。
    ぜひ教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

    今回は「青色申告」をせず、源泉徴収票に基づいた「所得税の確定申告(白色)」のみを行うのでよろしいかと思います。

    • 回答日:2026/03/07
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    事業収入がないため青色申告は実質行わず、源泉徴収票を基に給与所得のみで確定申告すればよろしいです。

    • 回答日:2026/03/07
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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