開業届、青色申告の申請をしていますが、事業をしなくて、しかし別で給与はある場合の確定申告
青色申告で確定申告をすることが可能なのか、お尋ねしたいです。
2025年の4月4日に開業届と青色申告届を出しました。その際は、本業で地域おこし協力隊をしており、給与をいただきながら活動をしていました。副業としてカフェをするため、開業届を出しました。しかし、開業前にPCなどを購入し、準備をしていたものの、副業の事業は何もしないまま、2025年12月31日で本業も辞めました。副業自体も、結局、転居に伴い、何も事業を行わず、帳簿も全くつけていないまま確定申告の時期を迎えました。
給与をいただいていたほうは、個人事業主扱いだったので、確定申告をしようと思っています。
質問は、
開業前の購入物を経費として計上できるとの記述を見たのですが、急ぎ帳簿を作成して青色申告するとした場合、本業でもらっていた給与についてはどのように帳簿に記述すればよいのか、または、帳簿には書かず、確定申告の際に、源泉徴収の金額だけ入れたらよいのでしょうか?
そもそも青色申告の申請を出したのを無視して、帳簿も用意せず、経費も計上せず、所得税の申告のみを源泉徴収票を基に申請したらよいのでしょうか?
いろんなところで調べたのですが、結局どう取り扱ったらよいのかが分かりません。
ぜひ教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
■青色申告の取り扱いについて
青色申告を行うためには、帳簿を作成し、事業に関する収入や経費を記録する必要があります。開業前に購入した物品は、事業に関連するものであれば経費として計上可能です。
本業での給与については、青色申告の帳簿には記載せず、確定申告書に源泉徴収票を基に記入します。青色申告の申請を無視しても、白色申告として行うことは可能ですが、青色申告特有の控除を受けることはできません。
急ぎ帳簿を作成する場合、青色申告の基準に従って、事業に関する取引をすべて記録することが求められます。必要に応じて税務署や専門家に確認し、適切に申告を行ってください。
- 回答日:2026/05/08
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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