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【PC購入】少額減価償却資産の特例

    青色申告の個人事業主です。

    15万円のPCを購入しました。
    このPCについて、少額減価償却資産の特例を使えるか確認したいです。

    状況は以下のとおりです。
    ・購入した固定資産は15万円のPCのみ(他の固定資産はなし)
    ・2026年3月31日までに取得し、事業で使用開始済み
    ・2025年は利益が出ているため、2025年の確定申告でできるだけ多く償却したいと考えています。

    この場合、少額減価償却資産の特例を適用して、一括で必要経費になりますか。

    よろしくお願いいたします。

    2025年に購入しているのであれば、少額減価償却資産の特例を適用して、一括で必要経費にすることが可能です。

    • 回答日:2026/03/07
    • この回答が役にたった:1

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    リフト会計事務所

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    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    青色申告者で30万円未満の資産のため、少額減価償却資産の特例により全額を当年の必要経費にできます。

    • 回答日:2026/03/07
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 156732)

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    お世話になっております。
    文面拝見して、追加質問させてください。
    ────────────
    お手数ですが、次の質問について、回答いただけますか?
    ①購入して使い始めたのは
    ア2025年
    イ2026年
    ウその他
    ②何年の経費計上をご希望されていますか?
    ア2025年
    イ2026年
    ウその他
    ③このパソコンの用途をご教示いただけますか?
    ア仕事用
    イ販売用
    ウそのた
    ────────────
    より明確な回答をするために、お手数ですが、メッセージお待ちしています。

    • 回答日:2026/03/07
    • この回答が役にたった:0

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    おはようございます、税理士の川島です。
    少額減価償却資産の件ですが、
    2025年の申告に、2026年に取得・使用開始したものは計上出来ません。
    2025年内に取得・使用開始した物だけになります。
    あと、少額減価償却資産は青色申告者のみですのでご注意下さい。

    • 回答日:2026/03/07
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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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