軽自動車(車両運搬具)の減価償却費に対する除却忘れについて
上記について、2016年に軽自動車を購入、2020年12月に償却済、2021年9月に車の買い替えで処分したのですが、その際に除却を失念しておりました。今回の申告で、除却処理をしても大丈夫でしょうか。処分したことを証明する書類もありません。
■ 質問への回答
処分した際に除却処理を失念していた場合でも、今回の申告で除却処理を行うことは可能です。ただし、処分したことを証明する書類がない場合、税務調査等で問題となる可能性がありますので、可能な限り状況を説明できる資料を準備しておくことをおすすめします。
- 回答日:2026/05/12
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る今回の申告で除却処理を行っても差し支えない場合が多いと考えられます。ご質問のケースでは、2020年12月時点で減価償却が完了しており帳簿価額は実質1円(備忘価額)の状態ですので、2021年に実際に処分していたとしても税額への影響はほとんどありません。そのため、現行帳簿から資産を外す目的で、今回の申告時に除却処理を行い整理する対応は実務上もよく行われます。
仕訳としては、「除却損(または雑損失)1円/車両運搬具1円」などの形で帳簿から外す処理になります。なお、処分時の書類が残っていない場合でも、車両を既に使用していない事実が明確であれば通常大きな問題になることは少ないですが、可能であれば廃車や買替の時期が分かる資料(車検証の履歴等)を保管しておくと安心です。
- 回答日:2026/03/05
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実務的には、問題になる可能性は低いものと考えます。
- 回答日:2026/03/05
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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