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持株会を退会精算

    上場企業の持株会を退会精算しました。会社より譲渡益20万円以下でも住民税がかかるため、各自自治体に申告するように言われました。もともと医療費控除の確定申告をする予定でしたが、この場合自治体に医療費控除もおこなえるのでしょうか。

    所得税の確定申告時に、譲渡所得と医療費控除を行っていただければと思います。

    • 回答日:2026/03/03
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    回答した税理士

    医療費控除は自治体ではなく税務署で確定申告により行う必要があり、その確定申告をすれば住民税の申告も別途行う必要はございません。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:1

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