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確定申告期限内の修正申告について

    確定申告したのですが、経費の入力漏れがあったので確定申告期限内に修正申告しました。以下に経緯の詳細を記載します。

    ①会計ソフトを活用して確定申告と消費税申告を行う(e-taxより受信通知あり)。
    ②その後、一部経費(約2万円)の入力漏れがあったため修正
    ③結果、確定申告書は経費や還付金返還など変更があったが、消費税申告書の納める金額には変更がなかった。
    ④確定申告書はデータで申告済みだが、消費税申告書は納める金額に変更がなかったため申告はしていない。

    上記の経緯から、消費税申告書はデータで申告する必要があるか否かが知りたいです。また、納める金額に変更がないことはあり得るのでしょうか。

    消費税額に変更がないのであれば消費税の修正申告は不要であり、所得税のみ期限内訂正申告すれば問題ございません。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:1

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    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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     確定申告は、納める金額に異動が無い場合には、提出後の訂正は不要と考えます。消費税は簡易課税若しくは2割特例ですか?であれば、売上が変わらない限り消費税の納付税額に異動はありませんから、処理不要です。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:1

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