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11月に定植した苗、収穫は翌年の6月の場合の会計処理方法

    11月に定植した苗、収穫は翌年の6月です
    この場合、購入した7万円分の苗の金額を棚卸金額として行えば良いでしょうか?
    青色申告で個人農家です
    売上は30万円程度を見込んでいます
    よろしくお願いいたします。

    おっしゃる通りで、11月に定植して12月31日時点で未収穫の苗は、農業簿記上「仕掛品(未収穫農産物)」として棚卸資産に計上するのが原則です。

    • 回答日:2026/03/01
    • この回答が役にたった:1

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    おっしゃる処理で問題ないかと思います。

    • 回答日:2026/03/01
    • この回答が役にたった:0

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