11月に定植した苗、収穫は翌年の6月の場合の会計処理方法
11月に定植した苗、収穫は翌年の6月です
この場合、購入した7万円分の苗の金額を棚卸金額として行えば良いでしょうか?
青色申告で個人農家です
売上は30万円程度を見込んでいます
よろしくお願いいたします。
おっしゃる通りで、11月に定植して12月31日時点で未収穫の苗は、農業簿記上「仕掛品(未収穫農産物)」として棚卸資産に計上するのが原則です。
- 回答日:2026/03/01
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■棚卸資産の計上について
定植した苗の金額は、収穫するまで棚卸資産として計上します。購入した7万円分の苗は、棚卸資産として扱います。収穫後に売上と対応する費用として処理してください。
- 回答日:2026/05/07
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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