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マイナスの確定申告書の場合

    医療費控除はできるのですか?
    遡って、更生できますか?
    扶養に入れていない場合、遡って扶養に入れる事は不可ですか?

    医療費控除は要件を満たしていれば適用可能です。年間の医療費が一定額を超え、生計を一にする家族分を実際に負担している場合には控除の対象となります。法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求により遡って還付を求めることも可能です。扶養控除につきましても、その年に所得要件および生計同一の実態を満たしていたのであれば、申告漏れとして是正できます。

    • 回答日:2026/02/28
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    • 大阪府

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