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妻名義で購入した自動車が車両運搬具として経費扱いになるか

    2025年5月に事業兼用プライベート自家用車(新古車)を購入しました(私名義でローン審査が通らなかったため妻名義で購入しました)
    使用はほぼ私でローン支払いも全て私です。ただ、車検証の「所有者」「使用者」は妻の名義になっているため、私の経費にはできないと思っていますがどうなんでしょうか?
    2025年4月より個人事業主として活動を始め、初の確定申告です。固定資産登録が必要なのか、経費として申請できるのかご教授いただけると幸いです。

    事業に用いている部分については、
    車両運搬具として固定資産登録したうえで、
    減価償却費を計上することは可能と考えます。

    • 回答日:2026/02/28
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    回答した税理士

    車検証上の所有者・使用者が奥様名義であっても、実質的に事業の用に供し、かつローン返済を含む経済的負担を貴殿が負っているのであれば、事業用資産として減価償却の対象とすることは可能と考えられます。税務は形式より実質を重視いたします。ただし、私的利用部分については合理的な家事按分が不可欠であり、走行距離等に基づく割合算定が望まれます。固定資産台帳への登録も必要です。

    • 回答日:2026/02/28
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    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

    税理士法人CROSSROAD

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

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    奥様名義の車両であっても、実態としてあなたが事業に使用し、支払負担もしているのであれば減価償却費や維持費を経費に算入することは可能です。

    経費化が可能な理由
    日本の税制では形式(名義)よりも実態を重視する「実質所得者課税の原則」があります。また、生計を一にする配偶者は「同一世帯」とみなされるため、配偶者名義の資産を無償で事業に使う場合、その資産の減価償却費を必要経費に含めることができます。

    処理のポイント
    固定資産登録:あなたの帳簿に「車両運搬具」として登録します。
    減価償却:新古車であれば耐用年数を計算し、毎期償却します。
    家事按分:事業専用ではないため、走行距離や使用日数に基づき、事業用割合のみを経費計上してください。

    • 回答日:2026/02/27
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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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