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交通費立替分の現金精算について

    個人事業主です。通訳の現場への交通費実費を現金精算された場合、確定申告の際に処理は必要でしょうか。レシート等は先方へ精算時にお渡ししているため、手元にはありません。アドバイス頂けましたら幸いです。

    現場で「実費精算」が完了しており、手元に領収書がないのであれば、その交通費については帳簿への記録(経費計上)も売上計上も不要です。

    処理が不要な理由
    実務上、このケースは「立替金の精算」として扱われます。

    1.あなたが一時的に交通費を立て替える。
    2.先方から同額を現金で受け取り、領収書を渡す。
    3.あなたの懐(所得)はプラスマイナスゼロになる。

    このように、あなたを「経由しただけ」のお金については、事業の収益(売上)にも費用(経費)にも含めないのが正しい処理です。

    • 回答日:2026/02/27
    • この回答が役にたった:0
    • リフト会計事務所様、大変参考になりました。ありがとうございます。

      投稿日:2026/02/27

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    実費精算であれば原則として収入計上も経費計上も不要です。

    通訳報酬とは別に、立替交通費をそのまま実額で受領している場合は、性質上「預り金」に近く、損益に影響させません。したがって確定申告上、売上にも必要経費にも含めない処理が整合的です。

    もっとも、報酬と合算で支払われ区分不能な場合は、いったん売上計上し、同額を旅費交通費で処理します。

    • 回答日:2026/02/27
    • この回答が役にたった:0
    • 税理士法人CROSSROAD様、ご回答くださりありがとうございます。大変参考になりました。

      投稿日:2026/02/27

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    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

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