交通費立替分の現金精算について
個人事業主です。通訳の現場への交通費実費を現金精算された場合、確定申告の際に処理は必要でしょうか。レシート等は先方へ精算時にお渡ししているため、手元にはありません。アドバイス頂けましたら幸いです。
現場で「実費精算」が完了しており、手元に領収書がないのであれば、その交通費については帳簿への記録(経費計上)も売上計上も不要です。
処理が不要な理由
実務上、このケースは「立替金の精算」として扱われます。
1.あなたが一時的に交通費を立て替える。
2.先方から同額を現金で受け取り、領収書を渡す。
3.あなたの懐(所得)はプラスマイナスゼロになる。
このように、あなたを「経由しただけ」のお金については、事業の収益(売上)にも費用(経費)にも含めないのが正しい処理です。
- 回答日:2026/02/27
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リフト会計事務所様、大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2026/02/27
実費精算であれば原則として収入計上も経費計上も不要です。
通訳報酬とは別に、立替交通費をそのまま実額で受領している場合は、性質上「預り金」に近く、損益に影響させません。したがって確定申告上、売上にも必要経費にも含めない処理が整合的です。
もっとも、報酬と合算で支払われ区分不能な場合は、いったん売上計上し、同額を旅費交通費で処理します。
- 回答日:2026/02/27
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税理士法人CROSSROAD様、ご回答くださりありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2026/02/27
