事業用の物件に対して保険金をもらった場合
よろしくお願いします個人事業主で飲食店をしています
店舗を借りていて保険に加入しています
先日雨漏りがあり、保険金をもらいました
この保険金に関してですが、事業の収入(雑収入)になるでしょうか?
それとも一時所得になるでしょうか?
事業所得に関する雑収入でよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/02/25
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る店舗に係る損害保険金は原則として事業所得に区分されます。飲食店という事業用資産に生じた雨漏り損害の補填である以上、事業活動に関連する収入と判断されるため、「雑収入」等として計上するのが通常です。
一時所得となるのは、生命保険の満期金など、事業と直接関係しない臨時的な収入の場合です。もっとも、保険金が修繕費を補填する性質であれば、対応する修繕費との関係も考慮が必要です。性質を見極めたうえで処理することが肝要です。
- 回答日:2026/02/24
- この回答が役にたった:0
