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事業用の物件に対して保険金をもらった場合

    よろしくお願いします個人事業主で飲食店をしています

    店舗を借りていて保険に加入しています
    先日雨漏りがあり、保険金をもらいました

    この保険金に関してですが、事業の収入(雑収入)になるでしょうか?
    それとも一時所得になるでしょうか?

    事業所得に関する雑収入でよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/02/25
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    回答した税理士

    店舗に係る損害保険金は原則として事業所得に区分されます。飲食店という事業用資産に生じた雨漏り損害の補填である以上、事業活動に関連する収入と判断されるため、「雑収入」等として計上するのが通常です。

    一時所得となるのは、生命保険の満期金など、事業と直接関係しない臨時的な収入の場合です。もっとも、保険金が修繕費を補填する性質であれば、対応する修繕費との関係も考慮が必要です。性質を見極めたうえで処理することが肝要です。

    • 回答日:2026/02/24
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

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