知人から貰った物を売った場合の確定申告
お世話になります。
知人が5年ほど前に趣味で集めていたゲームグッズが自宅を圧迫してしまっているので代わりに処分してほしいと大量に無償で譲って貰いました。(同一種類の缶バッジ100個など)
そのグッズをメルカリとラクマに出品したところ、1週間弱で100件以上売れてしまい100万円以上の収入となってしまいました。当時の定価の3-4倍で売れた商品もあり利益だけで見ても20万円を超えております。一品での最高金額は30,000円ほどとなります。
まだグッズ自体は大量に残っており、おそらくあと2-3ヶ月はフリマアプリに出品できる量となっており処分のために出品する予定です。
もうすでに手に入らないグッズがほとんどです。購入当時はゲームもそこまで人気がなく転売性は全く無い商品が多いですがゲーム自体がサービス終了しここ直近で購入希望者が増えている印象です。
この場合確定申告は必要になるでしょうか。また税務署からの調査は必ず入ってしまうでしょうか。口座はメルカリとラクマでそれぞれ分けており、メルカリの方では毎日49,800円ずつ口座に入金、ラクマはまとめて一気に入金しています。
購入は趣味で行っていたものなので当時のレシートは残っておらず出品した際の梱包材のレシートなども残っておりません。
不安になってしまい、質問させていただきました。
ご回答いただけると幸いです。
■ 確定申告の必要性について
趣味で集めていたゲームグッズを売却し、利益を得た場合でも、それが継続的かつ反復的に行われているとみなされれば、事業所得や雑所得として課税対象となる可能性があります。今回のケースでは、1週間で100件以上販売し、100万円以上の収入を得ているため、確定申告が必要になる可能性が高いです。
■ 税務署からの調査について
税務署の調査は、収入の状況や申告内容によって行われることがありますが、必ず入るわけではありません。ただし、収入が大きく、継続的な取引が続く場合には、注意が必要です。
確定申告の必要性や税務署からの調査について不安がある場合は、正確な情報に基づいて判断することが重要です。
- 回答日:2026/04/30
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る今回の取引規模と継続性を踏まえると、確定申告は必要となる可能性が高いと考えます。無償取得であっても、反復継続して販売し利益が20万円を超える場合は、雑所得または事業所得として課税対象となります。
取得費は原則ゼロ評価となるため、売上から送料・手数料等の実費のみが必要経費となります。レシートがなくても、客観的に説明可能な範囲で計上は可能です。
税務調査が必ず入るわけではありませんが、今からでも取引記録を整えることが最善策です。
- 回答日:2026/02/24
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