新卒入社前のアルバイトの確定申告について
2025年4月に新卒入社しました。
2025年1月~3月のアルバイト(掛け持ちなし)の源泉徴収票が乙欄です。
確定申告では、現職のものと合わせて2枚分の源泉徴収票を入力します。
2025年1月~3月はアルバイトが、2025年4月~は現職と、一切掛け持ちをしていた期間はないのですが、それでもアルバイトの給与は「従たる給与」扱いとなり、税金も高く支払わなければいけないのでしょうか。
知識がなく的外れなことを申していましたら、ご指摘いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
従たる給与については、給与が支払う際に引かれる所得税が高くなります。ただ、確定申告をする際には、従たる給与も主たる給与も扱いは変わりません。
- 回答日:2026/02/20
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■ 確定申告における給与の扱いについて
アルバイト期間と現職が重複していなければ、アルバイトの給与を主たる給与として申告することが可能です。従たる給与として扱わず、主たる給与に統合して申告することで、正確な税額が計算されます。
- 回答日:2026/04/30
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る1月〜3月のアルバイトは「乙欄(従たる給与)」として高い税率で源泉徴収されていますが、確定申告で現職の源泉徴収票と合算して年間の正しい所得税額を精算すれば、払い過ぎた税金は「還付金」として戻ってくるため、最終的な税負担が重くなることはありません。
- 回答日:2026/02/20
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